規則17
17.1はペナルティエリアに球がある場合について定めています。まず、ペナルティエリアの境界(規則書では縁)についてですが、杭で定めている場合は杭の外側を地表レベルで結んだ線、線で定めている場合はその線の最も外側が境界となります。つまり、杭や線自体はペナルティエリア内にあることになります。この境界線は垂直に上方にも下方にも及びます。イメージとしては境界線を基準とした垂直の見えない壁がある感じです。球の一部でもその壁の中にあれば、その球はペナルティエリア内の球ということになります。木の枝に引っかかっている球でも、その木の枝がペナルティエリア内に伸びていれば球もペナルティエリア内ということです。ペナルティエリアは黄色の杭や線で定めるイエローペナルティエリアと、赤の杭や線で定めるレッドペナルティエリアがあり、レッドペナルティエリアの方が救済の選択肢が一つ多くなります。ペナルティエリア内の球はそのままプレーしても良いし、1罰打で救済を受けることもできます。
<ペナルティエリア内の球をそのまま打つ>
ペナルティエリア内の球はそのままプレーすることができるのなら、そのままプレーすることもできます。旧規則の「球がハザード内にある場合の禁止行為」が無くなったので、ソールすることもできますし、ルースインペディメントを取り除くこともできます。出来ないのは異常なコース状態からの罰無しの救済です。
【ペナルティエリアでの救済の選択肢】
・ストロークと距離の救済(前回プレーした場所からプレー)
・後方延長線上の救済=ホールと”最後に縁を横切って入った場所”とを結んだそのペナルティエリア外の後方延長線上を基準とした救済エリアにドロップ
・ラテラル救済(レッドペナルティエリアのみ)=”最後に縁を横切って入った場所”から2クラブレングスでホールに近づかないそのペナルティエリア外の場所にドロップ
後方延長線上を基準とした救済は、後方延長線上に任意に基点を決め、そこから1クラブレングスでホールに近づかない範囲が救済エリアとなります。基点を決めるのはプレーヤー自身で、好きなだけ後方に下がることができます。基点を決めずにドロップした場合、球が最初に地面に落ちた箇所とホールから遠距離にある後方延長線上の点が自動的に基点となります。従って、基点を決めずにドロップした球が最初に地面に落ちた箇所は救済エリア内で最もホールに近い部分の一部となり、そこよりホールに近づいて止まった場合は再ドロップとなります。後方延長線上の救済とラテラル救済で、救済エリアに複数のコースエリアがある場合、どのエリアに球が落ちても良いのですが、最初に落ちた場所と同じコースエリアに止まらなければ再ドロップとなります。
17.2では、ペナルティエリア内からプレーした球について扱っています。ペナルティエリア内からプレーした球が再びペナルティエリア内に止まった場合、ストロークと距離の救済で元の場所(ペナルティエリア内)にドロップしても良いし、最後に縁を横切った場所をもとに後方延長線上の救済やラテラル救済(レッドペナルティエリアのみ)を受けることができます。いずれも1罰打です。”最後に横切った場所”は、ペナルティエリア内からプレーした球が一度もそのペナルティエリアから出ずに止まったら、前のストロークで入った場所となります。もし、ストロークと距離の救済でドロップした後に、やはりそこからプレーするのをやめて後方延長線上やラテラル救済を受けたい、というのであれば受けることができますが、この場合はもう一打付加(合計2罰打)となります。ペナルティエリアからプレーした球がOBやアンプレヤブルの場合、ストロークと距離の救済を受け元の場所を基準とした場所にドロップするのは1罰打ですが、追加の選択肢として”最後に縁を横切って入った場所”や”ラテラル救済”を合計2罰打で受けることも可能です。