規則1
1.1は、ゴルフは、18ホールが基本であること、1ホールはティーイングエリアから始まりホールに入れること、コースや球はあるがままでプレーすることが基本であることを述べています。
・1ラウンドは基本18ホール
・コースはあるがまま
・球はあるがまま
1.2では、プレーヤーが規則に則ってプレーすること期待していながら、それに反する行動やマナー的な違反に対して罰を課すことができることを定めています。2018年までは、規則にないマナー的な著しい違反をしたプレーヤーを失格とできる規則はありましたが、2019年からの規則では、失格以外に1罰打や2罰打も課すことが出来るようになりました。これは”委員会ができる”もので、1罰打や2罰打を課すものに関しては、ある程度は事前に決めておくべきことかと思います。例えば、携帯電話の使用を禁止し、使用した場合は1罰打、2回目の使用で2罰打を課す、といった具合です。
【マナー違反などに対する罰】
・〜2018年 → 失格のみ
・新規則 → 1罰打、一般の罰、失格が可
1.3では、罰の種類や罰の重複について述べています。罰の種類は、1罰打、一般の罰(ストロークプレーは2罰打、マッチプレーはそのホールの負け)、失格、となります。罰の重複に関しては、昨年までと考え方は変わらず、関連する一つの行為が複数の規則に違反した場合は、罰は一つだけを取る、というものです。例えば、バンカー内の球をプレーする前に素振りをして球の後のバンカーの盛り上がった砂を取ってしまった場合、素振りで砂に触れたことは規則12.2の違反、ライ・スイング区域を改善したことについては規則8.1aの違反になり、どちらもストロークプレーでは2罰打の違反ですが、このケースでは合計で2罰打となります。罰が1罰打と2罰打のものに同時に違反したような場合は、重い方の2罰打を受けることになります。