Q&A木の真後ろに球があり、そこが修理地の場合
- いつも勉強させていただいております。8/28(木) 9:15配信ゴルフニュースの記事
ボールが木の根元にビタッ… スタンスがカート道にかかる場合は無罰の救済を受けられる?
例えばボールが太い木の根元に止まり、そのままではストロークが難しい、つまりアンプレヤブルの選択が合理的という場合。それにもかかわらず、プレーヤーがボールにアドレスするとスタンスがすぐ横を走るカート道路(動かせない障害物)にかかり、「プレーの障害になるから」と無罰の救済を求めても、それは認められません。このことは規則16.1a(3)「明らかに不合理な場合、救済はない」で、「球をあるがままにプレーすることが明らかに不合理な場合(例えば、球がブッシュの中にあるためそのプレーヤーがストロークを行うことができない場合)」は、無罰の救済を受けることはできないと規定されています。
そこで質問ですが、フェアウェイの真ん中に木、球が木の真後ろにあり 打つことが困難な状況でアンプレアブルしかない状況でしたが、そこは白線で囲われており修理地(コース上w)「療垤腓如砲箸覆辰討泙靴震吉海任竜澪僂麓・韻譴襪里任靴腓Δ・・ね・詫ダ茲覆匹侶茲泙蠅・△襪里任靴腓Δ・・ ゝ・・・蔚・・ぢ(3)「明らかに不合理な場合、救済はないとすると修理地であっても救済は受けれないということになりますか?
よろしくお願いします。
サクサクさん
- ご質問ありがとうございます!
まず、このような状況についてですが、「明らかに不合理な場合」は罰なしの救済はない、としていますので、明らかに不合理ではない場合は救済の対象となります。例えば、木の根元に球が止まり、普通にショットするのは無理だとしても、横に出すことはできる(失敗する可能性が高いとしても成功の可能性も0ではない)というような場合、横に出す打ち方については不合理ではないので、その打ち方についてカート道路の障害が生じるのなら罰なしの救済を受けることができます。このような場合、結果的にはかなりラッキーになる可能性は高いでしょう。
最後の方が文字化けしてしまっていましたが、おそらく、その邪魔な木が修理地内となる場合、ということでしょうか? この場合、その木は修理地の一部なので障害が生じる場合は罰なしの救済の対象となります。
2025.10.02回答 Mr.golfbaka