rockpine

Q&A下りのパットで歯止めとなるように物を置いた場合

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

パッティンググリーンに球があり、下りのパットで打ちすぎで球が転がり落ちないようにグリーンエッジに旗竿を置いてパッティングしたところ、球が旗竿に当たって止まった場合、一般の罰で止まった場所からプレーでよろしいでしょうか。また同様に意図的にグリーン上に、旗竿またはクラブをおいてグリーン上でパッティングした場合、一般の罰で、それぞれ、あるがまま、再プレーという事でよろしいでしょうか、お教えください。
naga3さん
ご質問ありがとうございます!
球が当たるように故意に物を置いて、その物に球が当たった場合、「動いている球の方向を故意に変えたり止める」規則11.2が適用されることになります。罰は一般の罰ですのでストロークプレーでは2罰打、処置は以下のようになります。

・グリーン外からプレーされた球
止まっていたと推定する箇所に基づいて処置(OBならOBとして処置、ジェネラルエリアに止まっていたと推定される場合は、その場所からホールに近づかない1クラブ内にドロップ、など:規則11.2c(1))。

・グリーン上からプレーされた球
再プレー(規則11.2c(2))

規則11.2では旗竿は特に区別されていないので、旗竿であろうとクラブであろうと、故意に球が当たるような場所に置いて球が当たった場合は同じ処置となります。また、この規則では「11.1、偶然当たった場合」のように「グリーン上からプレーされた球がグリーン上の物に当たった場合」といったようにグリーン上の物という制限はないので、ご質問のケースのようにグリーン上からプレーした球がカラーに意図的に置いた旗竿に当たった場合も再プレーとなります。というわけで、ご質問のケースはいずれも2罰打を受け再プレーということになります。再プレーしなかった場合は更に一般の罰を受けることになります。
2025.08.14回答 Mr.golfbaka
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