Q&A8.1d(7/3回答)の続き
- ご回答ありがとうございます。
岡山弁で、でぇれぇ、ぽっけぇ、もんげぇ(全て「タイヘンに」の意味です)、感謝しております。
しつこいようですが、再質問させていただきます。「おかしくない規則」の8.1dを、限定的適用すべきとは、よく解ります。「あるがまま」の大原則があるのですから、当然だと思います。ただ、事例の場合、本当に限定的適用となるのでしょうか。Aは「パターを使うから」状態が悪化したと主張するのであって、言わばワガママでしかないのかと思ってしまいます。前回ご回答いただいた「権利」のくだりにかかることかもしれません。Aは本当に「限定的に」8.1dを適用できたのでしょうか。「限定的」の判断は誰がしたのか、Aに他なりません。それがワガママだとしたら問題ではありませんか。「限定的適用」に待ったをかける者がいても不思議ではないし、大穴は別として、ピッチマーク程度ならば、原則に戻るべきではなかったろうか、と反省しているところです。要は、「限定的適用」であるはずの8.1dに客観性は必要ないのか。そのプレーヤーの主観だけで・u梟ヒ僂靴討茲い里・△箸い・遡笋任后・鼎佑董屬靴弔海・董弯修渓・△蠅泙擦鵝・・w)w)
モグちゃんさん
- ご質問ありがとうございます!
すみません、最後の方が文字化けしてしまっていましたがそのまま載せておきます。
まず8.1dについては、次に使用するクラブだとか、客観性というものは、それほど気にしなくてよいと思っています。
プレーヤーの球が止まった後に、他の人や動物によって「球のライ、スイング・スタンス区域、プレーの線」が悪化された、といった事実があるのか無いのか、ということが重要です。
プレーヤーがパターを持たないとしてもプレーの線はさほど変わらないでしょうから(ピッチショットの場合でもプレーの線は地面も含む)、例えばウエッジを持ったとしても「ストロークに影響を及ぼす状態」に含まれる場所である可能性は高いはずです(復元の対象となる)。そうでなければ(ウエッジを持った時に「ストロークに影響を及ぼす状態」とは関係なくなる場合)、そもそも8.1dとは関係なしにコース保護で修復することが認められることになるでしょう。また、14本以内の持っているクラブは、どこでどれを使うかはプレーヤーの自由です。救済を受けるときに「明らかに不合理」なストローク方法やクラブ選択を考慮する場合はありますが、この8.1dではそれを考慮する必要性はないと思います。
大穴とピッチマーク程度の区別も関係ありません。例えば、前の組のプレーヤーがグリーン周りで大ダフリして大きな穴を作っていたとします。その穴の目の前に球が止まった場合、もしその穴が無かったらパターでプレーしたい状況だとしても修復することはできません。ですが、自分の球が止まった後に、そのすぐ前に他のプレーヤーによってピッチマークが作られたなら、それは修復することが認められます。
2025.07.10回答 Mr.golfbaka