rockpine

Q&A軟弱地盤となっている部分が異常なコース状態に該当するか

規則16の「異常なコース常態」に該当するかどうか質問させてください。
球が見つかっておらず、春先で芝が育っていない時期、雨のため軟弱地盤となっている部分のジェネラルエリアに、球が落下したことが分かっていて事実上確実である場合。なお、修理地の指定はない。
また、定義「一時的な水」の単に地面が濡れている、ぬかるんでいる、軟らかいはこの条件を満たさないと定義されている。上記の関連と条件を満たす地面の程度について、ご見解がありましたらよろしくお願いします。
のぶちゃんさん
ご質問ありがとうございます!
ゴルフ規則で定義されている「分かっているか事実上確実」ですが、各規則の中でこの考え方を使って判断するのか、ということが決まっています。例えば、ペナルティエリアの中に入ったことを見てはいないが、状況から判断して95%以上入ったと判断できるのであれば事実上確実として(ペナルティエリアに入ったものとして)扱います(規則17.1)。また、フェアウエイ真ん中に球が飛んでいき止まった場所は傾斜で見えないが、その近辺にいたカラスが球を持ち去ったのを目撃し、行ってみると球が無い、という状況であれば、カラスが持ち去ったのが事実上確実と判断できる場合もあるでしょう(規則9.6)。
さて、ここでご質問内容についてですが、球が軟弱地盤となっている一帯のどこかにあることが「分かっているか事実上確実」だとしても、そこが修理地として指定されていないのであれば、救済できる規則はないので、球が捜索時間内に見つからなければ紛失したものとして扱うしかありません。もし、修理地として定められていたなら、修理地(異常なコース状態)の中に球があることが「分かっているか事実上確実」となるので規則16.1eに基づいて救済を受けることが可能となります。

「一時的な水」は水が見えていることが条件ですので、ご質問のケースのように飛んで行った球がその一時的な水の中に入ったことが「分かっているか事実上確実」となるには、その水の中に入ったのを見ていたか、かなり広範囲の水たまりがあり、そこに球が行ったことが間違いない場合、くらいになると思われます。
2025.05.12回答 Mr.golfbaka
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