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Q&A誤りを訂正することについて

いつも、参考にさせて頂いてます。
規則14.5aでは、球をプレーする前であればプレーヤーに罰なしにその誤りを訂正することを認めていますが、一方で「委員会の措置」6c(8)の例では境界物から規則16.1bに基づいて救済を受けた場合、規則9.4(1罰打)が適用になると書いてあります。
境界物から誤って規則16.1bに基づいて救済を受けた場合、規則14.5に基づく罰なしの訂正は出来ないということでしょうか?
また、同じケースで規則16.1bに基づいて救済を受けるときに元の球を残したまま、別の球をドロップした時に誤りに気付いた場合は、規則9.4の罰なしに訂正ができることになるのでしょうか?
規則14.5の訂正可能な場合の解釈がよくわかりませんので宜しくお願いいたします。
規則勉強中さん
ご質問ありがとうございます!
この「誤りの訂正」に関しては旧規則(~2018)までの方が分かりやすく記述されていた気がしますが、考え方としては変わっていないと思います。
まず、プレーヤーが認められていない状況である行動をした場合、その状況で適用できる規則を適用する、といった考え方があります。そして認められない行動により球をドロップしたりプレースした場合、その球をプレーする前であれば誤りを訂正できる、というものです。
境界物は救済を受けることができないので、境界物を動かせない障害物のように扱い救済を受けた場合、認められていない状況で球を拾い上げ(規則9.4)、リプレースせずに誤所からプレーした、といった扱いになります。もしプレーする前に誤りに気付けば誤りを訂正することができるので球をリプレースすれば規則9.4の1罰打ですむ、ということになります。
お察しのとおり別の球をドロップしてプレーする前に気付いた場合は誤りを訂正して元の球でプレーを続けることができ、この場合はもちろん9.4の1罰打も付かないことになります。
2024.09.22回答 Mr.golfbaka
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