rockpine

Q&A行かせたくない場所に足を置いてドロップすること

いつも勉強させていただきありがとうございます。
以前、日本の有名プロが救済エリアに球をドロップする時、救済エリア内で行かせたくない場所(例えばディボット跡)に足をかぶせておき、そして正しくドロップし、球が転がってきても足をどけることなく、足に接触して止まれば、そのドロップは成立しインプレーになる。足をどけた後、球が動いてディボット跡に転がり込んでも、元の止まった場所にリプレイスすれば問題なしと説明していました。私もそのように対処していました。
それに対して、あるプレーヤーから、R14.3dの正しい方法でドロップした球が人によって故意に方向を変えられたり、止められた場合に相当し、そのプレーヤーは一般の罰を受けるに該当するのではないかと指摘されました。
意図してディボット跡に足を置き、転がってきた球を避けることなく、足に接触して球が止まることは、故意に球を止めることになるのでしょうか? 意図して(例えば救済エリアの端近くのライに芝があり、他の場所はラフでドロップすると潜りそうなエリアで)ドロップエリアの端をティーでマークし、その近くにドロップし、エリア内でティーに寄りかかって止まった場合も、故意に用具で止めたことになるのでしょうか? R14.3dの故意に(deliberately )という言葉をどのように解釈すればいいのか教えてください。
ドクターKさん
ご質問ありがとうございます!
規則14.3dでは、ドロップした球が地面に落ちた後で動いているときに故意に触って方向を変えたり止めたりすることを禁止していますが、人や物を球が当たるように故意に特定の場所に配置し、それに球が当たった場合も同じように扱われます(規則11.2と似ています)。この場合、そのドロップはやり直さなければならず(規則14.3bで定めている正しくない方法でのドロップに該当し、回数制限のないやり直し)、プレーヤーは2罰打を受けることになります。
ご質問のケースもまさにこれに該当しますので罰を受けることになります。ドロップした球を故意に止めて良いのは、球が救済エリアを出て戻ってこないことが明らかな場合です。例えば、刈り込まれたペナルティエリアに向かって傾斜のある区域で、ドロップした球が止まらずにペナルティエリアに入ることが分かっているような場合は、止めることが認められます。
ちなみにこのケースで違反となる場合、ドクターKさんのように違反とは知らずにやってしまいそのままプレーすることも多いと思われます。罰に気付かないまま競技が終わった場合は、結果はそのままとなります。プレーを終えて競技終了前に違反であることに気付いた場合は、該当するホールに罰を加えます(3.3b(3))。ドロップしてプレーする前に違反(の可能性)に気付いた場合は、ドロップをやり直ししなければならず、やり直ししなかった場合は故意に止めたことによる罰(14.3d)と、正しくない方法でドロップした球をプレーした罰(14.3b)が重複することになります。
2024.09.21回答 Mr.golfbaka
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