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Q&A修理地からプレーした後に救済を受けてプレーし直す

ボールが止まった位置は修理地であったが、気づかずにショット。ショットした後に、そこが修理地であったと気づきました。修理地は救済を受けなければならないと言われたので、修理地での救済処置を受けてショットし直しホールアウトしました(5打)。ゴルフ場に確認したところ修理地は禁止区域とローカルルールでうたっていなかったので、修理地から直接打った球を継続してプレーしても、救済を受けてプレーしても良かった。と、言われました。 という事は、この時の打数は5打 打ち直したので7打?でしょうか?
平郡さん
ご質問ありがとうございます!
修理地は、プレー禁止区域として定めている場合はそのままプレーすると誤所からのプレーの2罰打を受けることになりますが、大抵の場合、誤所からのプレーの重大な違反とはならないでしょうから、罰を受けそのままプレーしなければならない、となります。また、プレー禁止区域でなければ、そのままプレーした球は何ら問題なく、そのままプレーしなければならない、となります。

ご質問のケースでは、修理地からプレーしたその球でホールアウトしなければならないところ、打ち直したということだと思いますので、ストロークと距離の処置をした扱いになります。例えば、

球Aでティーショットを打ち修理地に

そのまま球Aで2打目をプレー

その後で修理地の救済を受けて球Bをプレー

という状況でしたら、ストロークと距離の1罰打を加え、球Bをプレーしたのが4打目となりますので、ご質問のケースではおそらく7打になる、ということだと思います。

処置が分からない場合、ストロークプレーでは2つの球をプレーしていくことを認めていますので、ご質問のケースでも2つの球をプレーしていくことはできたのですが、この規則を正しく適用できるのは修理地からプレーする前だけです。ですが、そのことを知らずに修理地からプレーした後に2つの球でプレーしていくことにしてプレーしても罰はなく、その場合は2つめの球はスコアカウントされない、といった規則になっています。ですから、ご質問のケースも、良く分からなかったのであれば、とりあえず2つの球でプレーしていくことにし、最初の球と救済を受けた両方の球をプレーしていれば、最初の球のスコアが採用されていたことになります。
2023.03.05回答 Mr.golfbaka
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