rockpine

Q&A無罰救済の際の合理的なアドレス

お世話になります。
動かせない障害物などから無罰救済を受ける際に合理的なアドレスをとれない場合は適応されないとなっています。
この場合の合理的でないものの中に以下のものは含まれますか?((2)に関してはプロのトーナメントで合理的でないと裁定されたことがあると聞きおよんでいます。)
(1)すぐ目の前のOBやレッドペナルティエリア方向に構える。
(2)隣接ホールに向かって構える。

ご教授の程、宜しくお願いいたします。
カマーチョさん
ご質問ありがとうございます!
動かせない障害物などの異常なコース状態からの罰なしの救済(規則16.1)では、クラブやストロークの方法や方向などについて「明らかに不合理」な場合にのみ障害が生じる場合は救済を受けることができない、と定められています。このような状況を考えるときに、プレーヤーに対して「障害が無くても本当にその方向(または方法、クラブ)でプレーしますか?」ということを問うイメージを持つと良いかもしれません。それに対し、誰がどう見ても、その方向(または方法、クラブ)でプレーすることはあり得ない、というような状況の場合、罰なしの救済は認められない、ということになります。

OB方向に打つのは通常はあり得ないと思いますが、唯一まともに打ち出せるのがOB方向のみで、そこからフックやスライスをかけてグリーンを狙う、ということも上級者なら可能かもしれません。ペナルティエリアについても、広大で超えることなど絶対に不可能なペナルティエリアなら、その方向に向かって構えることは明らかに不合理となりますが、超えることができるペナルティエリアならその方向に構える可能性はあります。隣接ホールに向かって構えるのも状況によってはあり得ます(例えばプレーしているホールのグリーンとの間には林があり、隣ホール経由の方が狙いやすい場合など)。カート道に球があり、右打ちのプレーヤーが左打ちで構えると障害が生じる、という場合も同じです。
というわけで、(1)(2)どちらの場合も、その方向に向かってプレーすることが明らかに不合理なのかどうか、によって裁定は異なります。
2022.12.26回答 Mr.golfbaka
ページトップへ戻る