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Q&A木の上に見えている球が自分の球か確認するために球を落とす

いつも参考にしています。2022年10.24質問「事前のアンプレアブル宣言」の回答について質問です。回答では「木の上などに球があり、そのまま打つことが不可能な場合、ただ単にその球を落とすと規則9.4で定められているようにインプレーの自分の球を動かしたことについて1罰打を受けリプレースしなければならない」と記載されています。木を揺らすには事前に「その球が自分のものであったらアンプレアブルの宣言をしますので」と言う必要があると読めました。
一方、解釈7.4/2を見ますと「捜索中に木の上にある球を落としたり・・」というタイトルで、捜索中では、木の上に自分の球があると考えた場合は木を揺らして偶然に動かされても(落ちても)罰がないとあります。捜索中にラフの中で靴を前後左右に動かして球を探し蹴飛ばしても罰がないと同じ扱いだと思います。従ってこの場合は、木の上に球があるなし如何に拘らず捜索中ではアンプレアブルの宣言は必要がないと思います。
また、落ちた球が自分の球であったなら、解釈14.2/1では規則に基づいて救済を受けることを望んだ場合は球を元の箇所にリプレースする必要がないと記載されており、自分の球が落ちた時点でアンプレアブル宣言をすれば良いように思います。
どう違うのかよく分かりませんでした。
つまり、上記の質問では「木の上に球があるなし如何に拘らず」としていますが、捜索中の解釈7.4/2では球が見つかっていない場合のみに限定され、球が見えている場合は自分の球かどうかに拘らず10.24回答通りになるのかという点です。
なお、木を揺らしても球が落ちず、木の上を見ると球があり、その球が解釈7.2/1「回収することができない球の確認」により自分の球が確認できたなら、アンプレアブル宣言ができ、確認できなければ、紛失球扱の処理になると思います。
更に質問ですが、19.2c/1「球が地面にない場合のラテラルの救済の基点」では球があった真下の地面の地点を基点としてラテラル救済を受けることができるとなっています。このことは、ストロークと距離の救済、後方線上の救済も受けることができないような限定的な言い回しになっています。規則18.1ではストロークと距離の救済はいつでもできるとなっています。後方線上の救済以外は限定的でないと解釈しても良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
ゴルフ好きの幸さん
ご質問ありがとうございます!
「木の上などにある球をただ単に落とすと罰が付く」といった表現をしましたが、捜索中や確認中ではなく「ただ単に」という意味で使ったつもりでしたので、分かりづらかったですね(ご質問内容は球の確認ができてない状況でしたし)。
というわけで、もちろんゴルフ好きの幸さんのお考えのとおり、捜索中であれば球が落ちても罰はありません。
そして難しいのが、球が見えていて自分の球かどうかを確認するために球を落とすことが認められるのか? ということですね。現状の規則の内容では、確認するために揺すって落とすとことは認められない、ということになるかと思います。理由としては、まず、確認の方法として規則7.2で定めているように、球のブランド名や番号、識別マークなどを確認することによって自分の球であることを確認することを定めており、7.2の解釈の中で木の上などで回収できない場合の確認方法として、球を落として良いといった記述はなく、双眼鏡などで見て確認する等の内容になっています。また規則7.3では確認のために球を拾い上げることを定めており、マークして拾い上げることや必要以上に拭いてはならないことを定めています。ですから、確認のために球を木から落とす場合でも、事前にマークすることができて、球を拭かないように落とすことができれば、罰はないということになります(実際問題としてはなかなかないと思いますが)。また、9.4a/1では確認するために木に登っていったところ球を落としてしまった場合は罰はないとしていますが、球のところまで行き確認するための合理的な行動の結果の場合は罰はない、ということです。
とはいえ、実際問題として、かなり高い木の上に球が止まってしまった場合、そのままプレーすることは100%不可能な場合もあると思います。このような場合、プレーヤーがアンプレヤブルと心に決めていればそれだけのこと、といったことにもなると思います。9.4a/1の解釈では、「アンプレヤブルの球の救済を受けることをはっきりと表明した」といった内容がありますが、アンプレヤブルの救済は特に宣言しなくても良いので。

19.2c/1については、球が地面にない場合のラテラル救済の基点について言及していますが、ストロークと距離の救済と後方線上の救済が受けられない、といった意味では使っていないはずです。アンプレのラテラル救済の場合、救済エリアは球から2クラブレングスなので、この解釈がないと球が木の上の高い場所にある場合、2クラブレングス以内は木の枝しかない、ということになってしまう場合もありますので、そうではなく地面基準で救済を受けるということを示したものですね。同様の内容は旧裁定集からあります。ストロークと距離と後方線上の救済については球が高い木の上に止まっていても問題なく受けることができるので、ラテラル救済についてのみの内容になっているものと思います。

後方線上の救済と言えば、来年の規則改正の内容が公表されていますが、やはり後方線上の救済は変わりますね。後方線上にドロップして、球が最初に地面に落ちた場所から1クラブレングス以内に止まれば救済完了となるようです。
2022.11.10回答 Mr.golfbaka
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