rockpine

Q&Aバンカー内に穴がありどんぐりが堆積

難解な規則書を理解するうえでいつも助けて頂いています。ありがとうございます。
今回は、動物の穴について質問させて頂きます。
旧ルールでは、穴掘り動物の穴が動物の穴と定義されていましたが新ルールではこれが外されました。先日、バンカー内に十数センチの穴(窪み)があり、穴の中にはドングリが堆積し、穴の周囲には動物の足跡が残されていました。動物がいた明確な形跡や砂を掻き出した後はありませんでした。何等かの原因でできた穴に動物がドングリを運び込んだと考えられなくもありませんが、このような穴(窪み)は動物の穴として救済対象に出来るでしょうか。また、動物の足跡については、単独の足跡は救済対象ではないとなっていますが、このケースにおいて動物の穴と判断できる場合に周囲の足跡は穴につながっているものであり救済対象にできるという理解で良いでしょうか。
Nispaさん
ご質問ありがとうございます!
「動物の穴」の定義を見ますと

動物が地面に掘った穴。ただし、ルースインペディメントとしても定義される動物(例えば、ミミズや昆虫)が掘った穴を除く。
動物の穴という用語には次のものを含む:
・動物が穴から掘り出して分離しているも物。
・その穴に通じるすり減った獣道や痕跡。
・動物が地下に穴を掘った結果、盛り上がった、または変形した地面のすべての区域。


となっています。分離しているも物とか、穴に通じるすり減った獣道や痕跡、と書かれているだけでは正直なところ私もよく分かりません。例えば写真などでいくつか例を挙げてもらえば判断の材料になるのでしょうけど、そうすると規則書のボリュームが大変なことになりそうなので、あとは自分で判断しなさい、ということなのでしょう。
ご質問のケースは、そこに動物が住んでいる(住んでいた)可能性が高そうなので、動物の穴として扱うのは妥当かと思います。「獣道や痕跡」に足跡を含むのかどうかは難しいところですが、穴から繋がっている足跡については「獣道や痕跡」に該当すると考えても良さそうですね
2022.10.24回答 Mr.golfbaka
ページトップへ戻る