rockpine

Q&A救済で基点を示さなかった場合

規則18ストローク&ディスタンスの場合の基点に関して教えてください。
17.1d(2)などの「後方線上の救済」の場合には、「ティーのような物を使用して基点を示さなかった場合、基点はドロップした球が最初に地面に触れた場所」になり、バウンドがホールに近づくように跳ねると救済エリアには止まらないことになると思います。
一方14.6bの場合にはそのような記載はなく、純粋に「直前のストロークが行われた箇所」が基点ですが、「分からない場合は推定しなければならない」となっています。基点のマークもしない場合、現実にドロップして、最初に地面に触れた場所よりもホールに近づくように跳ねて止まった場合、推定した位置よりはホールに近づいていないと主張すれば問題ないのでしょうか?
それが本当は「直前のストロークが行われた箇所」よりも近かったことが後にビデオ等で判明した場合とかどのように裁定されるのでしょうか?

14.6b 直前のストロークをジェネラルエリア、ペナルティーエリア、バンカーから行った
元の球か別の球を次の救済エリアの中にドロップし、この救済エリアからプレーしなければならない(規則14.3参照):
・基点:直前のストロークが行われた箇所(分からない場合は推定しなければならない)。
>>基点よりホールに近づいてはならない。

17.1d ペナルティーエリアの球に対する救済
(2) 後方線上の救済。
・基点:その基準線上でその推定した地点よりホールから後方(その線上の後方であれば距離に制限はない)となるプレーヤーが選択したコース上の地点:
>>この基点を選択するとき、プレーヤーはティーのような物を使用してその地点を示すべきである。
>>プレーヤーがこの地点を選択せずに球をドロップした場合、その基点はドロップした球が最初に地面に触れた場所とホールから同じ距離にある基準線上にあるものとして扱われる。
好也厭離さん
ご質問ありがとうございます!
まず、後方線上の救済についてですが、基点を決めずにドロップした場合、最初に地面に落ちた場所とホールから等距離の後方線上に自動的に基点が決まるので、少しでも前に転がったら救済エリアの外に出たことになります。そして「基点を示すべきである」とありますが、これは「基点を決める」こととは異なります。例えばプレーヤーが心の中で決めた基点があるのなら、ティーで示さなくてもそこが基点となります。ですから、心の中で基点を決め、その50cm後ろにドロップしたところ、前に10cm転がった場合、この規則を良く知っている他のプレーヤーが見たら救済エリアの外に出たように見えるかもしれませんが、実は正しい救済エリア内に止まっている、なんてことになります。
14.6bについても同じで、推定した場所をティーなどで示さなくても、その場所が基点となります。あとは、プレーヤーの正直さに委ねられる部分です。
ちなみに、この後方線上の救済は、球が最初に地面に落ちた場所から1クラブレングス以内に止まった場合に、たとえ救済エリアの外に出ていてもそのままプレーして良い、というローカルルールひな型(E12)が出されています。これは、この後方線上の救済がイマイチだったと言っているようなものですので、私の勝手な推測ですが、来年の規則改正で変わりそうな気がします。
2022.08.24回答 Mr.golfbaka
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