rockpine

Q&A池の一部が杭で結んだペナルティエリアの外にあり、そこに球が止まった場合

先日のラウンドで池の淵のコンクリート壁に沿ってボールが止まりました。境界を示す赤杭は有りましたが、杭をむすぶスプレーは無かったため、隣り合った杭を直線でむすぶと池の一部はペナルティーエリア外のように見えます、ボールもそこにありました。杭をむすぶスプレーが淵に沿った曲線でされていれば、明らかにペナルティーエリア内のボールです。この場合池の淵のコンクリートの構造物(動かせない障害物)からの救済は、
1、淵の曲線(スプレー)をイメージした場合このボールはペナルティーエリア内なので救済はうけられない。
2、スプレーが無ければ境界の杭は直線でむすぶためペナルティーエリア外、ストロークに影響があれば救済は受けられる
どちらなのでしょうか
383068さん
ご質問ありがとうございます!
そのコンクリートの壁というのは池を構成している壁のことかと思いますので、その場所はペナルティエリアと捉えるべきでしょう。境界(縁)を杭で定めている場合、杭の配置が足りなかったりするとご質問のような問題が起きてしまうことがありますので、委員会は杭を増やすか配置を変えるなどして、池が全て収まるように修正すべき、と言えます。ですが、境界(縁)は、構築物などで判断できる場合、それを境界として定めることもできます。例えば池の周りがコンクリート壁で覆われているのなら、そのコンクリート壁の最も外側または最も内側がペナルティエリアの境界といったように定めておくことができます。この場合、線を引く必要はなく、杭を刺した場合にはペナルティエリアであることを示すためだけに使われていることになります。(杭はペナルティエリアを定めているのではなくペナルティエリアであることの目印としてだけの役目)。仮に、ご質問の池がコンクリートの壁で境界を定めていたとした場合、球がコンクリートの壁に沿って止まっていたとのことですので、上空にも及ぶペナルティエリアの境界が球に少しでもかかっていれば、その球はペナルティエリア内の球、かかっていなければジェネラルエリアの球となります。どちらにしても救済は受けることができますが、ペナルティエリア内の球の場合はペナルティエリアの罰ありの救済、ジェネラルエリアの球の場合は障害物からの罰なしの救済、ということになります。ただ、ペナルティエリアを構築する人工物は『不可分な物』として定める場合もあり、その場合は罰なしの救済を受けることができなくなります。
2022.01.20回答 Mr.golfbaka
ページトップへ戻る