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Q&A後方線上の救済で基点よりホールに近づいても良いとするローカルルール

ゴルフ規則では、委員会が使うことができる認められるローカルルールひな型を掲載しており、規則の方針に合致するとき制定が認められていると解釈しています。『後方線上の救済を受ける場合、プレーヤーが関連する規則(規則16.1c(2),17.1d(2),19.2b,19.3b)が要求する救済エリア内にドロップしたが、その救済エリアの外に止まった球をプレーした場合、その球をドロップしたときに最初に地面に触れた個所から1クラブレングス以内にその球が止まっているのであれば、追加の罰はない。この罰の免除は、球が基点よりホールに近い所からプレーされていたとしても、元の球の箇所や、球がペナルティーエリアの縁を最後に横切ったと推定した地点よりホールに近づいてプレーしていなければ適用する。』
というローカルルールについては規則に合致と言えるのでしょうか。また、このルールを適用した場合、基点を超えても1クラブ以内であり元の球の箇所を超えていないのに再ドロップした場合は誤所からのプレイと解釈すべきでしょうか。
NISPAさん
ご質問ありがとうございます!
ローカルルールひな形E-12(JGA・ゴルフ規則の詳説参照)の内容ですが、このローカルルールが作られた背景として私が思うには後方線上の救済が少々複雑になってしまっていたことが挙げられると思います(あくまでも私の個人的な見解です)。アンプレヤブルやペナルティエリアの処置の選択肢にある「後方線上の救済」ですが、旧規則では後方線上にドロップ、と簡単であったのに対し、2019年からの規則では、後方線上に基点を任意で決め、そこからホールに近づかない1クラブレングスの範囲が救済エリアとなり、そこにドロップ、とやや複雑になっています。更に、基点を決めずにドロップした場合、『球が最初に地面に落ちた場所からホールまでの距離』と等距離の後方線上の点が自動的に基点となることを定めています。例えば、旧規則からの流れで後方線上にドロップすることだけを知っているプレーヤーが、基点を決めずに後方線上にドロップした場合、球が少しでも前に転がれば救済エリアの外に出たことになり、そのままプレーすると罰を受ける、というわけです。旧規則では罰にならなかったのに、新規則で罰を受けるケースで、私も最初は「何故複雑にした?」と思いましたが、全ての救済に救済エリアを設けようとしたためにそのようになったのかな、と思いました。
ローカルルールひな形E-12は、「球が基点よりホールに近い所からプレーされていたとしても・・・」とありますが、この基点はプレーヤーが任意に決めた、あるいはドロップした時に自動的に決まる点であり、アンプレヤブルの処置における『元の球の場所』やペナルティエリアの処置における『最後に境界を横切った場所』ではありません。また、それら(『元の球の場所』『最後に境界を横切った場所』)よりホールに近づいてプレーすることは認めていません。プレーする上で特に有利になるような規則ではなく、どちらかと言えば複雑になった後方線上の救済の適用で違反を減らす、あるいはあまり意味のない再ドロップの機会を減らすためのローカルルールと言えます。
このローカルルールはNISPAさんに載せていただいた部分に続きがあり、以下のようになっています。

『このローカルルールは関連する規則の後方線上の救済に関する処置を変更するものではない。つまり、基点と救済エリアはこのローカルルールによって変更されず、正しい方法で球をドロップし、その球が救済エリアの外に止まったプレーヤーは、それが起きたのが最初のドロップであっても、2 回目のドロップであっても、規則 14.3c(2)を適用することができる。』

つまりこのローカルルールがあっても救済エリアから球が出ている場合は再ドロップしても良い、ということになります。
2021.11.25回答 Mr.golfbaka
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