rockpine

Q&Aコースに常設されているネットの扱い

いつも勉強させていただいてます。飛球線にある臨時の障害物(テントやTV中継用の物)などは救済の対象ですが、コースに常設されているネットなどは救済の対象外との認識でよろしいのでしょうか?
そらさん
ご質問ありがとうございます!
そうですね、常設されている動かせない障害物はプレーの線にかかるだけでは救済の対象とはならないのが基本です。臨時の動かせない障害物については、ローカルルールで定めた物は救済の対象となりますが、ローカルルールが何も定められていない場合、自動的に救済の対象とはなりません。
2021.09.25回答 Mr.golfbaka
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