rockpine

Q&Aバンカー全体がプレー禁止区域の場合

バンカー全体がプレー禁止区域の場合について教えてください。
フェアウェイバンカーを修理していたようで、バンカー全体が「プレー禁止区域」に指定されていました。そのバンカーに球を入れてしまいましたが、規則16.1c(1)はバンカー内からプレーする規定ですので該当外で、残る16.1c(2)のバンカー外から1罰打の救済しかないようにも思えます。
「バンカー全体がゴルフ場の都合で修理地なのだからジェネラルエリアのプレー禁止区域と同じ罰無し救済で良いのではないか」との意見の方が多かったです。いかがでしょうか?

規則16.1f 異常なコース状態の中のプレー禁止区域による障害から救済を受けなければならない
次の各状況では、球はあるがままにプレーしてはならない:
(1) 球がプレー禁止区域にある場合。
・バンカーのプレー禁止区域。プレーヤーは規則16.1c(1)や(2)に基づいて罰なしの救済、または罰ありの救済を受けなければならない。
好也厭離さん
ご質問ありがとうございます!
最終的には委員会の決め事ですが、ローカルルールひな形F16で、水浸しのバンカーをジェネラルエリアの修理地として扱う例もありますので、バンカー全体が修理中であれば、そのバンカーはジェネラルエリアのプレー禁止区域として定めるのが良いと思います。修理しているのが一部分だけで、バンカー内で罰なしの救済を受ける場所も確保できるのなら、その部分だけをバンカー内のプレー禁止区域とすれば良いかと思います。
2021.09.14回答 Mr.golfbaka
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