rockpine

Q&Aバンカー内の水たまりで救済を受けたところ、その先のラフで球が見つかる

青杭があるバンカ-内の濁った水溜まりに入ったであろうと思われ、修理地の処理をしNPを決め無罰でプレ-をした所、グリ-ン方向に歩いていたら自分のボ-ルがバンカ-先のラフで見つかった。この時の処置はどうしたらいいですか?
野中善博さん
ご質問ありがとうございます!
バンカー内の水たまりに球が入ったことが分かっている、または事実上確実(95%以上)と考えられる状況で処置をしたのなら、その処置は正しかったことになり、その後で元の球が別の場所で見つかろうと、もはや関係ないことになりますが、実際のところバンカー先のラフで見つかったということは、バンカー内の水たまりに球が入ったことについて95%以上の確信がない状況で処置をしてしまった可能性もある、ということになるかもしれません。そうなると、球が見つかっていない状況で別の球をインプレーにしたことになりますので、ストロークと距離の救済を受けた扱いになります。そしてその場合、前回ストロークした場所まで戻らなければいけないところを、恐らく戻っていないでしょうから、誤所からのプレーの違反も生じる、ということになります。
というわけで、例えばショートホールの1打目がバンカーの水たまりに入ったと思っていた場合、次打を2打目でプレーしたつもりですが、厳密にはストロークと距離の1罰打を受け3打目、そこに誤所からのプレーの2罰打が加わり、5打を終えることになります。さらに、誤所からのプレーの重大な違反の可能性も生じてきます。
実際にはバンカーの水たまりに入っていないのに、入ったと確信を持てる状況というのはあまりないように思いますが、全くないというわけでもありません。例えば、バンカー内の水たまりに明らかに落ちて水しぶきがあがり、そこから球が跳ねて飛び出た様子はなかったことを確認し、周りのラフなどを探しても球は見つからず、水たまりも深くて球が探し出せない場合は、その水たまりの中に球があると結論付けるのも妥当かと思います。このような状況でも、実は思いもよらぬことが起きていて実際は球が何かに当たって跳ねて飛び出ていたが確認できなかった、という場合は、事実上確実として処置しても、それは問題ないということになります。「水たまりに入っているかもしれない」といった程度だったのなら、罰なしの救済は受けることができず、最初の球が見つかっていない状況で処置をした球は、ストロークと距離の救済のもとにインプレーにされた球として扱われます。
2021.08.24回答 Mr.golfbaka
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