rockpine

Q&Aバンカーの顎に球が刺さった場合の救済

お世話になります。
JGA規則の中の「よくある質問」にあった「バンカーの上の壁に球が食い込む」に関連した質問です。
http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/image/Rules_2019-qa.pdf
ショットの勢いで球が明らかにバンカー外の顎に突き刺さった場合罰なし救済を受けれると思うのですが、救済を受ける際の起点を設けられない場合というのはあり得るのでしょうか?
カマーチョさん
ご質問ありがとうございます!
芝を切ってできているバンカーの壁はバンカー内ではなくジェネラルエリアですので、そこに球がくい込んだ場合、規則16.3「地面にくい込んでいる球」の対象となります。この規則では、球の直後を基点とし、そこから1クラブレングス以内でホールに近づかないジェネラルエリアを救済エリアとして救済を受けることを認めています。しかし、バンカーの顎に刺さってしまった場合は救済エリアがとれない場合も多々あります。例えば、ガードバンカーの真ん中(左右の幅に対して)で顎に刺さった状況をイメージしてみてください。球の直後から1クラブレングスでホールに近づかない範囲は、僅かに顎の部分がかかる場合もあるかも知れませんが、それはおそらくドロップすることができない(90°以上なら不可能)場所ですし、それ以外の場所はバンカー内なので救済エリアとはなりません。実質的にドロップ不可能な場合は罰なしの救済は受けることができないので、このような場合はアンプレヤブルの処置をとるしかない、ということになります。では、バンカーの顎の右あるいは左端に刺さった場合はどうでしょうか? この場合、1クラブレングスでホールに近づかないバンカー横の場所が救済エリアとなりドロップできる可能性もあります。
顎が垂直だとしても球の直後は地面に沿った上での直後という意味だと思いますので、基点はあるものだと思いますが、その辺の解釈については確認して追記したいと思います。

※「球の直後の基点」は地面に沿った上での直後ということですので、基点は必ずあることになります。バンカーの顎が90°以上の角度の場合なら、直線距離では球より『直後の地点』の方がホールに近い場合もありうる、ということです。
(2021.07.24)
2021.07.05回答 Mr.golfbaka
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