rockpine

Q&Aプレー禁止区域からプレーしてしまった後に救済を受けてプレー

いつも勉強させていただいております。先日起こった月例でのプレーについて質問させていただきます。
〇左ドッグレッグのコースでティーショットが引っ掛かりコーナー近くの松の木の方向へ飛んでいきました。幸い木を3m位越えた所で見つかり危うくOBを免れました。ラッキーと思って次打を打ち前方へ歩いて行くと4m位先に木を囲って白線がひかれていました。クラブのローカルルールでは「修理地上のプレーは禁止する」とのことなので「誤所からプレーした」ということでニアレストポイントを決めドロップをし2打罰を加え次打を4打目としてプレーしホールアウトしました。
質問ですが規則14.7「誤所からプレーすること」で【重大な違反がない。プレーヤーは誤りを訂正しないで誤所からプレーした球でそのホールのプレーを終わらせなければならない。】とあります。ニアレストを決めプレーをした処置は間違っていたのでしょうか?
よろしくお願いします
プリウスさん
ご質問ありがとうございます!
プレー禁止区域からそのままプレーすることが、救済を受けてプレーするよりもプレーヤーにとってかなり有益な状況であれば『重大な違反』となりますが、ご質問内容から察する限りではそうでもないと思われますので、そのような場合は2罰打を受けてプレーしてしまった球をそのまま続けてプレーしていくことになります。プレーヤーは最初の球を止まっている場所からプレーしなければならないところ、別の場所から(おそらく別の球で)プレーしたことになるので、球の取り替えの違反と誤所からのプレーの違反が発生したことになります。この場合の球の取り替えと誤所からのプレーは重複しないので、2罰打を受けることになります。つまり、最初にプレー禁止区域からプレーした違反と合わせると4罰打ということになります。
プレー禁止区域からプレーしてしまった後、別の球をプレー禁止区域から救済を受けた場所にドロップしたときに、その場所が「ストロークと距離の救済(規則18.1)」に該当する場所(プレー禁止区域に止まっていた球の場所から1クラブレングスでホールに近づかない範囲)におさまっていたのなら、ストロークと距離の救済の1罰打が適用されますので、この場合は計3罰打ということになります。
ご質問の状況では、おそらく本当は4罰打でなければならないところ、2罰打でホールアウトしていますので、過少申告であった可能性が考えられます。過少申告はプレーヤーがスコア提出前に気付いているものであれば(競技終了後でも)失格となりますが、気付いていなかった場合は、競技終了前なら訂正されますし、競技終了後はそのままとなります。
2020.06.14回答 Mr.golfbaka
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