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Q&A救済を受けるためにプレーの方向を変えること

カート道路の救済ですが、グリーン方向に打つのには問題ないのですが、傾斜でスタンスが取りにくいので救済を受けるために打つ方向を斜め前方に変え、道路に足をかけスタンスをとり救済を受けるとの主張。救済はプレーヤーのためにあるのだから問題無いとの主張でした。これが許されるのなら、木の支柱の救済でも、打つ方向を斜め前方にするのでスイングの妨げになるから救済を受けるとの主張にも繋がります。救済を受けるため目標方向を変えスタンスの妨げになるからと言う主張は可能なのでしょうか?
アプローチさん
ご質問ありがとうございます!
問題の「プレーの方向を変える」という行為が、ただ単に救済を受けることが目的なのだとしたら認められません。そのまま救済を受けてプレーした場合。認められていないのにインプレーの球を拾い上げ、リプレースすべきところリプレースしなかったことにより誤所からプレーしたことになるので、2罰打を受けることになります。規則では、プレーの方向や使うクラブ、スイング方法・スタンスなどが通常ではない場合に、そうすることが『合理的』である場合にのみ救済が受けられることを定めています。
例えば、ご質問のようなケースで、傾斜でグリーン方向に打つことは難しく、フェアウエイ方向に刻もうとするとスタンスがかかる、という状況だったとします。この時、そのプレーヤーにとって傾斜はきつく、もしカート道がなくてもフェアウエイ側に刻んでいたであろう、と思えるのであれば、そのプレーの方向は合理的であると言えます。その結果スタンスがかかるようになったのなら救済を受けることができる、ということです。
もう一つ例を挙げてみます。プレーヤーの球が悪いライにとまりました。残り距離は100ヤードで通常ならピッチングを持つ距離です。ピッチングを持って構えればカート道にはかかりませんが、プレーヤーはスプーンを取り出し持って構え「スタンスがかかるから救済を受ける」と言いだしました。もし、球の目の前に木の枝があり、超低空で打ち出すしかグリーン方向にプレーできない状況であればスプーンを持つのも合理的といえるかもしれませんが、そのような木などは全くない状況だとしたら、スプーンを持つことは合理的とは言えないので救済は認められない、ということになります。
2020.01.23回答 Mr.golfbaka
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