rockpine

Q&A足を踏み入れるとシューズが埋まるほどのぬかるんだ区域で紛失した球

16.1e異常なコース状態の中や上にあるが見つからない球の救済についての質問を致し、下記の回答を頂きましたが、追加質問を致します。
(前回の質問:ジェネラルエリア内のぬかるんだ地点にボールが突き刺さり、同伴者も含め明らかに突き刺さった箇所が確認されている場合の救済)
『前回の回答
そのぬかるんだ区域が委員会により修理地として定められていない限り、ただのジェネラルエリアにすぎず、そこで球が見つからない場合は紛失球として「ストロークと距離の救済」(1罰打で元の場所からプレー)を受けるしかありません。異常なコース状態(動かせない障害物や修理地など)の中にあることが分かっているが見つからない場合は、最後にその縁を横切った場所を推定し、そこに球があるものとして救済を受けることができますが、ただのジェネラルエリアで見つからない場合はこれに該当せず救済を受けることはできません。たとえ地面にくい込んだことが間違いないと思える状況だとしても、地面にくい込んだ球の救済を受けるためには球が見つかっていなければなりません。規則16.1eはあくまで「異常なコース状態」の中で見つからない球に対する救済であり、地面にくい込んだ球の救済(規則16.3)とは別のものとなります。』

今回の再質問
このケースの解釈としてぬかるんだ地点は足を踏み入れるとシューズが埋まるくらいで水が浮き出て捜索地点全体に足を踏み入れるのが不可能な状態で通常、修理地扱いの杭が常時刺さっていますが、雨の後この範囲付近以外にぬかるんだ状態の範囲が拡大するが修理地の囲いの拡大が出来ていないケースでの状況下です。このケースは異常なコース状態の中の定義として16.1の一時的な水の障害としての適応で無罰での救済は出来ないものでしょうか?
yamameさん
ご質問ありがとうございます!
罰無しの救済対象となる『一時的な水』として扱うためには、「見えている」ことが必要です。そしてこの「見えている」は、スタンスをとった後に見えている場合も含まれます。ご質問の状況は、かなり酷い状況だったようですが、球が見つかっていないのでスタンスを取ることはできないわけで、ぬかるんでいるというだけでは自動的に『一時的な水』ということにはならないかと思います。しかし、足を踏み入れるとシューズが埋まる程度の水であれば、委員会がそこを修理地として認めても妥当と言える状況かもしれませんので、委員会の人を呼び修理地として認めてもらうか、委員会の人がすぐに来れなければ、そこが修理地として認められた場合の処置をした球を2つめの球としてプレーしていくのが良いかと思います。
2019.05.10回答 Mr.golfbaka
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