rockpine

Q&A地面にくい込んだことは間違いないが、そのために見つからない場合

規則16.1e異常なコース状態の中や上にあるが見つからない球の救済の下記のケースでの解釈をお教えください。
ぬかるんだジェネラルエリアでのボール埋没のケースが雨の後よくあり、修理地の囲いのない場合の解釈として。ジェネラルエリア内で打った球がぬかるんだ地面に突き刺さり探せない場合で、OBではなくペナルテイエリアに入っておらずあくまでジェネラルエリア内であることが本人、同伴競技者が黙認出来ている場合、規定通り最後に横切った地点からの救済のニアレストポイントを設定し、無罰でプレーを続行しても良いと理解しておりますが、この見解で良いのでしょうか、お教えください。
yamameさん
ご質問ありがとうございます!
そのぬかるんだ区域が委員会により修理地として定められていない限り、ただのジェネラルエリアにすぎず、そこで球が見つからない場合は紛失球として「ストロークと距離の救済」(1罰打で元の場所からプレー)を受けるしかありません。異常なコース状態(動かせない障害物や修理地など)の中にあることが分かっているが見つからない場合は、最後にその縁を横切った場所を推定し、そこに球があるものとして救済を受けることができますが、ただのジェネラルエリアで見つからない場合はこれに該当せず救済を受けることはできません。たとえ地面にくい込んだことが間違いないと思える状況だとしても、地面にくい込んだ球の救済を受けるためには球が見つかっていなければなりません。規則16.1eはあくまで「異常なコース状態」の中で見つからない球に対する救済であり、地面にくい込んだ球の救済(規則16.3)とは別のものとなります。
2019.05.01回答 Mr.golfbaka
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