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Q&A識別目的でクラブヘッドにシールを貼ること

アイアンのフェースのトゥ部分の上部に5mm 四角程度の番号の転写シールを貼る(アドレスした時に番手がわかるようにする)ことは違反になるのでしょうか。また、ウッドやハイブリッドのクラウン部分のトゥ側の上部に同じように転写シールを貼ることはどうでしょうか。
楽しくゴルフをさん
ご質問ありがとうございます!
シールは外部付属物となりますので、基本的には貼ることは認められないことになりますが、識別目的で貼ることは認めています。では、ご質問の場合、識別目的だから認められるかというと、そこにも制約があり、まず、フェース部分に貼ることは認められませんので、アイアンのフェース部分は不可となります。また、ウッドのクラウン部分に貼る場合、それが照準目的として使用されることがあると、これもまた不可となります。
ちなみに照準目的のシールをクラブヘッドに貼る場合(フェース以外)、一度剥がせば使えなくなる耐久性のある半恒久的な物で、貼った後にクラブヘッドの形状が規則に適合している場合に限り認められます。
2019.03.30回答 Mr.golfbaka
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