rockpine

Q&Aジェネラルエリアの水たまりが広範囲に及ぶ場合

いつも、参考にさせて頂いております。
規則16.1の異常なコース状態で、一時的な水からの救済についてですが、規則16.1bジェネラルエリアの球に対する救済の基点は「ジェネラルエリアの完全な救済の二ヤレストポイント」となっています。雨の日(少し雨が強いような日)に救済を受ける場合、かなり遠くまで行かないと完全な救済の二ヤレストポイントが取れない場合が多くあると思いますが、完全に水の見えていないところで救済を受けるか、そのような日は救済を受ける事自体が出来ない(救済を受けてもグリーン方向には打てない、または急斜面となるなど)と考えるべきなのでしょうか。
昨年までの規則でも、「完全な救済の二ヤレストポイント」であったのでしょうが、本年度から特に「完全な」という言葉が加わったので気になり、お尋ねしました。
規則勉強中さん
ご質問ありがとうございます!
ニアレストポイントの考え方としてはお察しのとおり昨年までと変わっておらず、ジェネラルエリアで異常なコース状態からの救済を受けるとしたら、完全に障害がなくなる場所でなければならないので、一時的な水が広範囲に及ぶ場合、元の場所からかなり離れた場所になる場合もあります。たとえ、それがコースの端に行ってしまいグリーン方向に狙えない場所になったとしても、そこがニアレストポイントならそこを基点とした救済エリアにドロップしなければならない、ということです。それが嫌なら救済を受けないでプレーしたほうが良いということになります。急な一時的な大雨なら仕方ありませんが、最初からコースにそのような場所が多い場合は、競技委員会はプリファードライ(球を拾い上げて元の場所から○インチ、あるいは1クラブレングスなどの範囲にプレースできるローカルルール)などを予め定めておくのが望ましいと思います。
2019.03.15回答 Mr.golfbaka
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