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Q&A球がペナルティエリア内で紛失したかもしれない場合

新ルールではペナルティエリアはこれまでのウォーターハザードと同じ扱いになると理解してます。つまりペナルティエリアでボールがみつからない場合は打った地点に戻ることもできますが、他のオプションとしてペナルティエリアをボールが横切った地点付近から打ち直すことができますよね? ではもしペナルティエリアに入ったのかどうか微妙でわからずボールがみつからなかったらどのような扱いになりますか? ペナルティエリアにいった確証がなければ単なるロスト扱いですか? ペナルティエリアにいったとみなせば、横切った地点からうつと1打罰なので、前進2打罰より得になる場合がありませんか?
LMMRさん
ご質問ありがとうございます!
ペナルティエリアはウオーターハザードに代わるもので、規則改正により異なる点はいくつかありますが(例えばソールできる、ルースインペディメントを取り除ける等)、ご質問内容に関しては全く変わっておらず、お察しの通り、確証がなければ単なるロスト扱いでストロークと距離の救済(1罰打で前回プレーした場所からプレー)を取るしかありません。旧規則の表現ではウオーターハザードに入ったことが”分かっているかほぼ確実”な場合、新規則の表現ではペナルティエリアに入ったことが”分かっているか事実上確実”な場合にペナルティエリアにあるものとして救済を受けることができます。「分かっているかほぼ確実」と「分かっているか事実上確実」と日本語訳の表現は若干変わりましたが、実は英語原文ではどちらも「known or virtually certain」で全く変わっていません。ただ新たに新規則で加えられたのは「事実上確実」の定義が、”可能性が95%以上ある”と明記されたことです。ペナルティエリアに入った可能性が95%以上と考えられる、逆に言えばペナルティエリアの外で紛失した可能性が5%未満しかない、という場合はペナルティエリアに入ったものとして処置でき、ペナルティエリアの外で紛失した可能性が5%以上あると考えられるのなら単なるロスト扱いとしなければいけない、ということです。
ペナルティエリアで1罰打と、単なるロストの場合だと確かにペナルティエリアに入っていた方が怪我は小さくてすみますが、今までもそうでしたので特に変わりはない、といったところになります。ちなみに前進2罰打は、今回の規則改正でローカルルールで認められた規則のことと思いますが、この規則はプライベートゴルフにのみ適用する、といった考え方が基になっている規則です。プロの競技はもちろん、アマチュアの公式競技でも採用されるべきではありませんし、プライベートゴルフでもハンディキャップ申請用にスコアを提出する際は、コースレイトが変わる可能性があることを考えると使えない可能性があります。
2019.01.08回答 Mr.golfbaka
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