Q:コース内の囲まれたOB区域内にあるカジュアルウオーター 2017.01.27

アウトオブバウンズの定義についてご質問いたします。
ゴルフルールの定義には、(a)コースの境界の外側や、(b)委員会によってアウトオブバウンズと標示されたコース内のすべての区域とありますが、先日コース内の(一部の谷の周囲)OB区域ぎりぎりのインバウンズの球に対し、スタンスがOB区域になるケースがあり、たまたまスタンスの場所が水溜まりでした。この場合、カジュアルウォーターの救済は受けられるでしょうか?
カジュアルウォーターの定義は、ウォーターハザード以外のコース上となっており、コース内のOB区域はコース上という認識で良いのかご教示ください。もし、救済されるなら同じOB区域でも、コース内のOB区域とコース外のOB区域では、救済が受けられるケースと、受けられないケースが生じます。この判断は正しいかご教示お願いします。

boncrajuさん

回答
ご質問ありがとうございます!
確かにゴルフ規則の『用語の定義』では、コースの外側のOB区域ではなく、コース内の囲まれたOB区域は”コース内”にあると捉えることができますが、扱いとしてはどちらも同じ”コース外”として捉えるべきかと思います。
まずは「アウトオブバウンズ(Out Of Bounds)」という言葉ですが、この言葉自体が”境界の外側”という意味ですので、アウトオブバウンズ=コース外として捉えることができるかと思います。そして、定義:アウトオブバウンズの原文と日本語訳を比較してみたいと思います。

英語原文
"Out Of Bounds" is beyond the boundaries of the course or any part of the course so marked by the committee.

日本語
「アウトオブバウンズ」とは(a)コースの境界の外側や、(b)委員会によってアウトオブバウンズと標示されたコース内の全ての区域をいう。

上記の日本語は正しく訳されていると思いますが、頂いたご質問のような疑問が生じるのも確かかと思います。そこで「アウトオブバウンズ」という言葉を『コース外』と置き換えてみたらどうでしょうか。

「コース外」とは(a)コースの境界の外側や、(b)委員会によってコース外と標示されたコース内の全ての区域をいう。

こうすると日本語はごちゃごちゃになりましたが、コース内にある「コース外」として扱う部分というイメージがしやすいかと思います。

また、もし、問題の区域を「コース内」として扱うことになれば、ご質問にもあるように、コースの外側のOBと内側にあるOB区域とで、カジュアルウオーターからの救済の有無が異なることになり、同じOBなのに規則上の扱いが一定ではなくなってしまい、規則の扱いとしては不適切と言わざるをえません。それから、裁定例24-2b/21で扱っているように、アウトオブバウンズにある動かせない人工物は救済対象とはなりません。動かせない障害物からの救済と異常なグラウンド状態からの救済の内容がほぼ同じであることからも、OB区域の水溜りは救済の対象とはならないと判断することができると思います。

Mr.golfbaka