Q:強力なシールを貼ることについて 2018.11.28

腰痛ゴルファーさんの質問回答に関することでお伺いします。貼り付けたテープは、極めて強い接着力と記されています。回答は、剥がせる程度の物であれば、どんなに接着力が強力でも認められない外部付属物とあります。簡単に取り外せないという解釈は難しく、例えばアルコール等で脱脂して貼りつければシールであっても爪を立て、ひっかくようにしないと剥がせません。剥がしたシールは、しわになりパターヘッドに粘着も残るため再使用もできなくなります。よって、その他の条件である半恒久的、耐久性をクリアーすればルール上問題なしと判断し、月例競技で無罰と裁定した経緯がありました。実際、2ボールパターの白丸部に両面テープで貼り付けるアライメント用のワッペンシールが販売されていて、女子プロゴルフツアーでも使用されています。解釈はいろいろあるかと思います。再度、先生のご意見お願いします。

遼君はもうすぐ復活さん

回答
ご質問ありがとうございます!
貴重なご意見ありがとうございます。用具の規則については捉え方が難しい場合も多々ありますが、裁定集4-1/5の中にある『絆創膏やテープといった物は本来一時的なもので容易に取り除くことができるのでこの例外の要件を満たしていない。』という一文からして、基本的にはシールの類は例外(識別目的など)を除いて認められない、とするべきです。もし、クラブの性能に影響を与えず、半恒久的で耐久性があり、容易に剥がすことができないシールがあれば認められる可能性もあるのかもしれませんが、その正確な(最終的な)判断は、製品毎にR&Aに委ねられます。ですので、クラブ競技などでは競技委員会の裁定でも良いのですが、裁定集や『クラブと球の規則ガイド』の中で明らかに(例外などで)認めていない限りは、認めないよう判断した方が良いのではないかと思います。
そういった意味で、ご質問中のワッペンシールについても、ご質問内容から察する限りでは、規則違反になる物と思います。LPGAが認めたということであればR&Aの確認もしているのかもしれませんが、そうでなければプロが勝手に使用しているだけの可能性もあります。または、伝統的という理由で鉛を貼ることは認められていますので、そのワッペンシールのようなものが鉛であれば認められる、といったことにはなります。

Mr.golfbaka