Q:距離計測器を持ち運んだ(使用はしなかった) 2017.11.30

距離計測器についての質問です。友人の所属するクラブの競技で、同伴プレイヤーが普段プライベートゴルフで使用している距離計測器を、うっかり腰のベルトにつけたままプレーしていたそうです。それをとがめた別のプレイヤーから規則違反であるとのクレームがでて、競技失格となったそうです。使用するのはもちろん違反としても、携帯するだけでは違反にならないと思って裁定集など調べましたが、明解な裁定例は見当たりません。何か明解な裁定例はあるのでしょうか。

中村雅明さん

回答
ご質問ありがとうございます!
距離計測器は、ローカルルールで認めていない限り、使用すると規則14-3の違反となります。持ち運んだことに対してではなく、使用したことについて罰を課すよう定めています。つまりご質問のケースでは、使用していなければ違反ではない、ということです。
参考裁定・14-3/10.3

規則14-3は少々複雑な規則なのでまとめてみます。規則14-3では、以下に該当する性質の、人工の機器・異常な携帯品(通常のプレーでは使用しないようなもの)の使用、また、携帯品の異常な使用(本来の目的と違った形で使用する)を禁止しています。

a.ストロークやプレーを援助するもの
b.距離や状況を測定するもの
c.クラブを握る上でプレーヤーを援助するもの
※ただし、単純な構造の手袋の着用、乾燥材・保湿剤の使用、タオルなどをグリップに巻きつけての使用は認められています。

人工の機器とはあらゆる人工物を意味しており、例えば裁定例をとってみるとヤーデージブックも人工の機器にあてはまることになります。ただし、ヤーデージブックに関しては「伝統的」という理由で認められますが、そうでないもので上記abcに該当するような物の使用や、機器をabcに該当する目的で使用すると違反になる、というわけです。スマートフォンも、通常の電話や気象情報、あるいはプレーとは関係のない情報を閲覧するだけなら違反とはなりませんし、プレーの手助けとなる場合でもヤーデージブックを表示させるだけなら違反とはなりません。しかし、ラウンド中にレッスンプロにスイングの悩みを聞くために電話をしたり、自分のスイングを撮影してチェックする等の行為は違反となってきます。
「携帯品の異常な使用」は、文字通り異常な使用方法のことを意味しています。携帯品と言えば、クラブ、ボール、グローブ、ティーなどあるわけですが、これらを本来の目的以外の形で使用してストロークすると規則14-3の違反になります。裁定例ではボールを手に挟んだままストロークした場合などが挙げられています。「人工の機器・異常な携帯品」については、ラウンド中に使用した(ストロークの時とは限らない)場合に罰が課せられるのに対し、このような「携帯品の異常な使用」はストロークの時に使用した場合に罰が課せられます。つまり、練習スイングで球を手に挟んで使用しても罰はない、ということになります。ただし、グリーンの傾斜を読むために携帯品を異常な方法で使用したような場合は、もちろんストローク中でなくても罰を受けることになります。

Mr.golfbaka