Q:2本の道を持つカート道の間に止まった球の救済に関するローカルルールについて 2017.04.26

下記規定について、各ゴルフ場のローカルルール規定がまちまちなので確認させて下さい。

             記
電磁乗用カートのカートレールの間はプレー禁止とします。カート道路と見做し、動かせない障害物の救済方法により球をニアレストポイントにドロップしなければならない。と記載があるのですが、・・・、この場合、
@スタンスがカートレールに掛かった場合もドロップ(救済)が必須なんでしょうか?
Aカートレールの間としてありますが、レール幅とは、多少のレール幅を越えて(6インチ程度)も良いのでしょうか? (レール下の基礎部分があるのではないかと心配します)
以上、よろしくお願いします。

mtさん

回答
ご質問ありがとうございます!
電磁誘導カートの2本の道の間部分には誘導線が入っており、それを保護するために、そこでのプレーを禁止するローカルルールを定めているゴルフ場は多いと思います。@については、そのローカルルールの内容次第で処置が変わってきます。
例えば・・・
『電磁誘導カート用の2本の人工軌道の間にある芝生部分もその電磁誘導カート道の一部とみなす。そのカート道による障害が生じた場合、規則24-2の救済を受けなければならない』というローカルルールなら、球はもちろん、スタンスやスイング区域だけがそのカート道のかかる場合にも救を受けなければなりません。球はカート道の外側でスタンスが軌道の間にある場合も障害が生じているので救済を受けなければならない、ということになります。
『電磁誘導カート用の2本の人工軌道の間にある芝生部分もその電磁誘導カート道の一部とみなす。そのカート道に球が止まった場合、規則24-2の救済を受けなければならない』といったローカルルールなら、球がカート道やその間の芝生部分に止まった場合は救済を受けなければなりませんが、球がカート道の外側にありスタンスだけがかかる場合は、救済を受けても良いし、受けなくても良い、ということになります。
Aは、基礎部分についてはプレーヤーは考慮するべきではないと思います。この見えない部分についての救済を認めてしまうと、基礎部分がないにもかかわらず有るものと仮定して救済を受けることに繋がってしまうからです。カート道の外側に球がある場合、その球をそのままプレーするとスイングがカート道にかかってしまうような場合は、スイング区域に障害がかかることになるので救済の対象となります。球がカート道のすぐ近くに止まったような場合は、見えない基礎部分ではなく、見えているカート道の部分がスイング区域にかかるかどうか、を考慮すべきでしょう。もし、カート道外側の浅いところに基礎部分があるのなら、ゴルフ場や競技委員会は、カート道の外側を修理地と宣言するなどの対処が必要になってくるかと思いますので、そもそもそのような作りにはしないのかも知れません。

Mr.golfbaka