Q:救済のニアレストポイントやドロップ区域の決め方について 2017.03.14

毎度お世話になります。
ゴルフ規則の簡易ガイドにおいて、動かせない障害物(例えば道路)や異常なグラウンド状態(例えば修理地)から救済を受ける場合のニアレストポイントの決め方が図示されています(PGA発行「ゴルフ規則2016年1月施行」24頁をご覧下さい。また同様の図示として裁定25-1b/2)。この図解において、球B2の場合は、P2が救済のニアレストポイント、P2(網掛け部分)が球をドロップする区域となっています。この場合のプレーヤーのスタンス位置は道路・修理地の外になっています。
さて、もし、球B2は平坦な舗装されたカート道上にあるとした場合、カート道やスタンス位置とP2の間は平坦地であってもP2(網掛け部分)が傾斜地である場合、プレーヤーとしてはドロップする区域は傾斜地であることを望まず、平坦地にドロップ区域を求めたいとするならば、@P2(網掛け部分)をニアレストポイントを基点として45度扇形から半円形に、または、Aスタンスの位置をカート道上に置けば、より球B2に近い平坦地にドロップ出来ます。何れにせよ実際のプレーにおいて、スタンスはカート道上となりますが、これらの@またはAの方法は、定義36並びに規則20-2,24-2及び25-1から可能でしょうか?
目的外のグリーン上に球がある場合においては、スタンスをグリーン上に置くことを認められているように思います。球がカート道上にあるときの救済を受ける方法として、スタンスをカート道上に置くことに何ら障害とならないとプレーヤーが判断した場合、救済のニアレストポイントやドロップ区域の決め方について前述の図解とは異なる方法の可否についてご教示願います。

はやさん

回答
ご質問ありがとうございます!
動かせない障害物や異常なグラウンド状態からの救済を受けようとした場合、『障害が生じているかどうか』ということを考えなくてはいけません。動かせない障害物と異常なグラウンド状態に関しては、規則24-2aや規則25-1aで定めている通り、
・球が上や中にある場合
・スイング、スタンス区域が障害となる場合
・球がグリーン上にある場合は、パットの線上(かつグリーン上)に障害がある場合

が対象となります。そして、『定義36・ニアレストポイント』と規則24-2と25-1の『b救済』では、ニアレストポイントは障害がなくなるところで、ドロップする際も障害が避けられる場所に直接落ちなければならない、としています。これにより、これらの救済を受けてドロップする際は、球のライ、スイング区域、スタンス区域の全てにおいて障害がなくなる場所にドロップしなければならない、ということになります。つまり、ご質問にあるようにスタンスは気にならないという理由でスタンスがかかる場所にドロップをすることは認められない、ということです。
目的外のグリーン(規則25-3)については、
・球が目的外のグリーン上にある場合
のみ、障害が生じたことになるため、スイングやスタンス区域がかかっても救済対象とはならず、また救済を受ける際もスイング・スタンス区域は考慮してはいけない、ということになります。

Mr.golfbaka