Q:元の場所からプレーする場合のドロップ場所について 2016.12.12

暫定球をドロップする際についての質問です。
暫定球は障害物からの救済の様に明確なドロップ位置の指定がなく、規則27-1には「最後にプレーした所のできるだけ近く」とあるので、普段は結構いい加減な場所にドロップしています。フェアウェイでOBをすると、たいていの場合はディボット跡が残ります。正しくはそのディボット跡めがけてドロップしなければならないのでしょうか? そしてドロップした後は規則20-2Cの再ドロップ規定が適用となるのでしょうか?

ゴルフチョフさん

回答
ご質問ありがとうございます!
暫定球(規則27-2)は、球がOBや紛失している可能性のある時に規則27-1に従い前回プレーした場所からプレーするわけですので、ご存知の通り、OBや紛失球と同じ処置になります。ウオーターハザードの救済やアンプレヤブルの処置で前回プレーした場所からプレーすることを選んだ場合も同じです。これらの処置を行う時の規則は20-5で定められており、前回プレーした場所により以下のようになります。

・ティーグラウンド区域内の場合、ティーグラウンド区域内ならどでこも良く、球はティーアップすることができる
・スルーザグリーンやハザードの場合、元の場所にドロップ
・グリーン上の場合、元の場所にプレース

ここで、元の場所とはどのくらい正確に決めなければならないか、ということですが、そこに数値的な決まりはありませんし、正確に分からない場合は推定することになります。また、ディボット跡によりある程度明確に分かる場合でも、そのディボット跡にドロップするようなことまでは求めていません。規則書には書いてありませんが、元の場所かその推定箇所から大体15cm以内くらいにおさまれば問題なし、とするべきかと思います。この数値はあくまでも私の見解ですが、恐らくゴルフ規則の求めているのはその程度ではないか、といったところです。また、規則20-2b・ドロップする場所の中では、「特定の箇所にできるだけ近い所に球をドロップすることを要する場合、球はその箇所よりホールに近づかない所にドロップされなければならない」といった記述があります。これにより、例えばディボット跡が元の場所であるなら、その少し後ろにドロップすれば問題なし、といったところになります。
規則20-2cの再ドロップについてですが、どのような局面であれ球をドロップする際は規則20-2cを考慮する必要があります。救済などに限らず、元の場所にドロップする場合も規則20-2cが適用となる範囲に球が転がっていって止まったのなら再ドロップしなければなりません。
ちなみに前回プレーした場所のディボット跡ですが、その近くに球をドロップすることが分かっている場合、そのディボット跡は直してはいけません(直した場合規則13-2の違反)。ただし、球がOBや紛失していたことを知らずにコース保護で直した後にOBや紛失したことが分かり、その場所にドロップするような場合は罰はない、としています。
参考裁定例・13-2/4.5

Mr.golfbaka