Q:池に入った時の特設ティーのあり方 2016.02.19

『Q:前進4打のティーでティーアップはできるか? 2016.01.24(rule_q&a_2016/720)』の回答にありますように、「OBの時の前進四打;特設ティー」は “JGA 付属規則T (A) ローカルルール”にも規定されていないゴルフ場特別ルールでしょうが、私もプレーのペース/前後の組との間隔等で「OBの時の前進四打;特設ティー」を使う場合と、JGA規則27-1a 通りストローク&ディスタンスでティーショットの 打ち直し3打目で対応する場合と使い分けています。rule_q&a_2016/720のご質問にある“前進3打”には「池の場合」とはありませんが、一般には「OBの場合は前進四打」、で「池の場合は前進三打」かと思います。この「池の場合の前進三打」は“JGA 付属規則T(A)6ドロップ区域”とも考えられるように思います。ゴルフ場によっては「OBの時の前進四打;特設ティー」の場所と、「池の場合の三打目;ドロップエリア」の位置をきちんと分けている場合もあります。「OBの時の前進四打」は本来ゴルフ規則では認めていませんが、ディスタンス分(打ち直しがきれいに飛んだとして)をストロークに換算しているとも考えられなくもないのかなと思います。それに対して「池の場合の前進三打」は、規則26-1b.c. の「球をドロップする区域」の代わりに設けた「ドロップ区域」と考える方がより適切ではないかと思います。であれば、「OBの時の前進四打」はティーアップ可で、「池の場合の前進三打」はあくまでJGA 付属規則T (A) 6に従ったドロップとすべきではないかと思います。
「池の場合の前進三打」も“ドロップエリア”と記載せず、“特設ティー”としている場合には「あくまで“ティー”なので ティーアップ可」という考えもありかとは思いますが、“ドロップエリア”と記載があればあくまでドロップですし、ゴルフ場によっては“特設ティー”としているものの「ティーアップ不可」と書いてあるところもありました。“悪い言い方をすれば『非合法なルール』”なので答えは無いという考えもありと思いますが、“ゴルフ規則(付属規則T (A)含め)をあてはめて考えると”「池の場合の前進三打」はドロップとした方がいいように思いますが、いかがでしょうか?

好也厭離さん

回答
ご質問ありがとうございます!
確かに池の場合はドロップエリアとした方が、より規則に適することになると思います。ただ、ドロップエリアというのは、池に球が入った場合にウオーターハザードの救済を受けてドロップする適切な場所が設けられないような箇所があるコース形状の場合に設けられるべきものかと思います。ですので、例えば100ヤードの長さがある池越えのティーショットを池の手前から入れたプレーヤーは、本来ならばティーショットを打ち直す、あるいはその池の後方からプレーすることになるのですが、池より先に前進3打(またはドロップ区域)があるとすると、100ヤード以上も前からプレーできることになってしまいます。前進4打についてもそうで、100ヤードや200ヤードも前方からプレーできる代わりに1打余計に足しているわけですが、その1打は好也厭離さんがおっしゃる通り『打ち直しがきれいに飛んだとして』扱っていることになるので、やはり規則には適さないかなりのお助けルールになるかと思います。
『特設ティー』なのに「ティーアップ不可」というところがあるのは初めて知りました。そもそもがゴルフ規則に則っているわけではないのですから、何でもありかもしれませんが、私の場合は、ティーを設けるとそこはティーグラウンドなのでティーアップ可と考えてしまいます。ティーアップ不可なら、それこそ「前進4打のドロップ区域」とでもした方が良いかもしれませんね。

Mr.golfbaka