Q:ラウンド中にヘッドカバーを付けた状態で(重くして)素振りをする 2016.01.09

ラウンド中にマグネット式ヘッドカバーをつけて練習スイングしてもよいか。(加重ヘッドカバーにならないか)また、ラウンド中にヘッドを持って(クラブを反対にして)練習スイングしてもよいか。

堀尾宏司さん

回答
ご質問ありがとうございます!
クラブはもちろん、ヘッドカバーは通常の(異常ではない)携帯品であり、それをストロークのために使用したわけではないので違反とはなりません。クラブを反対に持って素振りした場合も同様に違反とはなりません。
ご質問のケースは規則14-3で定めている「人工の機器」「異常な携帯品の使用」「携帯品の異常な使用」の違反にあたるかどうか、といったところになります。一口に「人工の機器」と言っても、自然物以外はほとんど人工の機器ということになるわけですが、規則14-3では以下のような性能を持った人工の機器の使用や、以下のような目的を持った異常な携帯品の使用、あるいは携帯品の異常な使用を禁止しています。
a.ストロークしたりプレーする上でプレーヤーの援助になるようなもの
b.プレーに影響する距離や状況を計測するもの
c.クラブを握る上でプレーヤーの援助になるもの(単純なグローブや保湿剤の使用、タオル類を巻くことは認められる)
どのような物が規則14-3の違反になるかどうかは、個々によって、あるいは使用状況によっても変わってきますが、規則14-3で言うところの「人工の機器」にあてはまる一般的なところでは練習器具、距離計測器、スイング補助具、といったところです。裁定例では、ハンドウオーマー(例えばカイロなど)を使用して手を温めることは問題ないが、意図的に球を温めることは違反になることも示しています。また、「異常な携帯品」とは、通常のゴルフのラウンドに必要のないような物を意味しています。裁定例では「棒」をアライメントの確認などに使用した場合、その棒は異常な携帯品なので規則14-3の違反になることを示しています。つまり、上記abcのような性能は持ち合わせていないが、通常必要ない物をabcの目的を持って使用すると違反になる、といったところかと思います。そして「携帯品の異常な使用」についてですが、これは通常の携帯品を異常な方法で使用することを禁止することを目的としています。例えば、ティーやグローブは通常の携帯品ですが、ティーを指の間に挟んでグリップの向きを確認したり、グローブを脇に挟んで使用する、といったことが該当します。ただし、「人工の機器」「異常な携帯品」についてはラウンド中に使用しただけで違反となるのに対し、「携帯品の異常な使用」についてはストロークの時に行った場合にのみ違反となります。ご質問のケースのように素振りで使用しても問題ない、ということです。
規則14-3に違反した場合、初回が2打罰、以降同じ違反があった場合は競技失格となります。

Mr.golfbaka