Q:OBの池に入った球に対してウオーターハザードの処置をとる 2015.12.08

セカンドショットがOBの池に入った。当人は池はワンペナと勘違いしドロップして打った。その後池はOBですよと同伴者に言われ、セカンド地点に戻りドロップしその球でホールアウトした。勘違いのボールは落下地点で拾い上げた。アテスト時に状況説明し、競技委員は誤所からのプレーで2打罰とOBの2打計4打と言われ、加えたスコアを提出した。この判定で良かったのか? お尋ねいたします。

佐藤良博さん

回答
ご質問ありがとうございます!
セカンドショットがOBとなったので、規則27-1に従い1打罰でセカンド地点から打ち直すのが正しい処置だったわけですが、プレーヤーの勘違いにより池の処置をし、セカンド地点からではない場所からプレーした、ということですので、プレーヤーは規則27-1の処置において誤った場所からプレーした(誤所からのプレー)、ということになります。その誤った場所がセカンド地点よりかなりホールに近く、プレーヤーにとってかなりの利益があるようなら、誤所からのプレーの重大な違反となり、正しい場所(セカンド地点)からプレーし直さなければなりません。そうでなければ(重大な違反でなければ)誤った場所からプレーした球をそのままプレーしていかなければなりません。
以上を踏まえるとご質問のケースでは以下のどちらかになります。

【誤所からのプレーの重大な違反ではない場合】
誤所からプレーした球が6打目となり(OBによる規則27-1の1打罰+誤所からのプレーの2打罰)、その球をそのままプレーしていかなければなりません。

【誤所からのプレーの重大な違反となる場合】
誤りを訂正、つまりセカンド地点から打ち直さなければなりません。この場合、セカンド地点からのプレーが6打目(OBによる規則27-1の1打罰+誤所からのプレーの2打罰)となります。誤所からプレーした球のストロークについてはカウントされません。

重大な違反があったかどうかは明確な基準等はなく最終的には競技委員会の判断になりますが、裁定例を参考にすると、例えばバンカーからプレーすべきところをスルーザグリーンからプレーした、あるいは100ヤードもホールに近い場所からプレーした、といった場合には重大な違反となる、と示しています。重大な違反ではない場合、誤所からのプレーの2打罰を加えた上でそのままプレーしていかなければならないので、もし、ご質問のケースで、重大な違反ではないと裁定されたいた場合、『勘違いのボール』でプレーしていかなければならなかったところ、別の球に取り替えてプレーしたことになるので、規則13-1に違反したことについて規則15-2の2打罰が更に加わる、ということになります。

Mr.golfbaka