Q:クラブフェースに目印をつける(シールを貼る・マジックで書く) 2015.10.13

月例で同伴競技者がシャンク防止のためアイアンのクラブフェース(インパクトエリア)中央上部に目印で小さな円形のステッカーを張っていました。特に問題はないのでしょうか? またインパクトエリアにマジックで目印のマークを付けてもよいのでしょうか? パターは認められていると思うのですがどうでしょうか。

ゴルフ親父さん

回答
ご質問ありがとうございます!
基本的にシールは認められず、マジックで書くのはラウンド中でなければ認められます。
R&Aの『クラブと球の規則ガイド』を参考にすると、シール(外部付属物)の場合、簡単に剥がすことができる一般的なシールであれば識別目的のためにシャフトやヘッド(フェース以外の部分)に貼ることは認められますが、そのようなシールを照準目的で使用することは認めていません。一度貼ったら簡単には剥がせない半恒久的なシールであれば、照準目的や装飾目的のためにシャフトやヘッド(フェース以外)に貼ることは認められますが、貼った後に規則が求める形状に合致していなければならないため、厚いものや凹凸のあるような物は認められない可能性が高くなります。
いずれにしても、クラブフェースへ貼りつけることは認めていないので、ご質問のケースのように、クラブフェース中央上部に目印で小さな円形のステッカーを張った場合、違反となります。そのようなクラブをバッグに入れてラウンドをスタートした場合、規則4-1の違反で持ち運んだだけで1ホールにつき2打罰(最高4打罰まで)、使用すると競技失格となります。クラブにマジックで目印などを書くことは、ラウンド中でなければ特に問題はありません。ラウンド中に書いた場合、規則4-2a・性能の変更の違反となり、その後そのクラブを持ち運んだり使用した場合の罰は先述の規則4-1と同じようになります。

Mr.golfbaka