Q:競技終了後に誤球の罰が判明 2015.08.07

ある競技会でこのようなことが起きました。
一人の選手がセカンドショットを打ち、グリーン上でマークをする時に誤球だったことに気が付きました。そのボールは他の同伴プレーヤーの物ではなく、元々コースに落ちていた物だったらしいです。インプレーでないボールを打ち、誤球が判明したが、自分のボールを打ち直しに戻るのが面倒なので、そのホールは誤球扱いで2打罰を付加したスコアを提出したそうです。ところが、その事実が判明したのが結果が出た、競技終了後だったそうです。しかし競技終了宣言後、「過少申告」以外は、いかなる結果も認められるらしいのです。インプレーでないボールを打ち、そのホールのスコアが成立せず、次のホールのティーショットを打った時点で失格になるはずですが、間違った処置をしたとはいえ、スコアが提出され結果が発表され、競技が終了しています。
競技終了後にそのような事実が発覚した場合、競技委員会は、その選手の競技結果は成立したとみなしていいのでしょうか?

某コース競技委員さん

回答
ご質問ありがとうございます!
規則34-1bでは”ストロークプレーの競技終了後はどのような罰も取り下げたり修正したり課してはならない”としていますが、これは基本事項であり、規則書でその下に記述されている『例外』がかなり重要となってきます。

規則34-1【例外】
次の場合には競技が終わった後でも、競技失格の罰が課されなければならない。
(@)競技者に規則1-3(合意の反則)の違反があった場合
(A)スコアカードを提出したが、それに記入されたハンディキャップが競技者の正しいハンディキャップよりも多いことを、本人は競技の終わる前に知っており、しかもそのために競技者の受けたハンディキャップストローク数に影響があった場合(規則6-2b)
(B)競技者の申告したスコアが、どのような理由であれ、1ホールでも真実のスコアより少なかった場合(規則6-6d)。ただし、罰を受けていたことを競技が終わる前には知らなかった、その罰打をスコアに加えなかったことが理由であるときを除く。
(C)前記の規則1-3、規則6-2b、規則6-6d以外で、罰が競技失格となっている規則に違反していたことを、競技者が競技の終わる前に知っていた場合。


(B)と(C)で、罰を受けていたことや規則に違反していたことを知っていた場合、知らなかった場合、といった記述がありますが、これらは規則の無知によるものは関係ありません。例えば、打った球が自分の携帯品に当たったのを知っていたが、それが罰を受けるということを知らずに過少申告した場合、競技終了後でも失格となりますが、自分の携帯品に当たったことがその時は知らずに後でビデオなどで判明したような場合は競技失格の罰は課されない、ということになります。ご質問のケースでは、誤球をプレーした当人が、競技終了前までに誤球であることを認識しているので、例外(C)に当てはまり、競技終了後であろうとそのプレーヤーに競技失格の罰を課さなければならない、ということになります。「誤球の違反は正しい球をプレーし直さなければならない」ということをそのプレーヤーが知らなかったことは関係ありません。もし、競技終了後に○番ホールでプレーした球が実は誤球だった、ということに気付いたような場合は罰は課されないことになります。

Mr.golfbaka