Q:ドロップ範囲を示すためのマークやティーの扱い 2015.05.19

いつも拝読させて頂き大変勉強になっております。
先日、競技ゴルファーの談話中に結論が出なかった件についてお尋ねします。
スルーザグリーンの修理地(又は動かせない障害物)の救済時にドロップ範囲を示す為にマークをしたとします。ドロップし、そのマークに球が寄りかかり止まりました。このマークは規則上携帯品ではない【用語の定義16(b)】ので他の再ドロップを要する場合に該当しなければ、有効なドロップとしてインプレーになると認識します。そこで、この球に寄りかかったマーク(例えばティ等)を取り除いた場合に球が動いた場合には18-2aの違反となり一打罰となるのでしょうか? 又この場合のマークの扱いはルースインぺディメントと解釈するのでしょうか? 仮定の話なのですが、おこりそうな出来事と思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

きむら4108さん

回答
ご質問ありがとうございます!
ご質問内容にある通り、ドロップ範囲を示すために置かれたティーやボールマーカーといった小さな物は、プレーヤーの携帯品としては扱われないため、それらに球が当たっても規則20-2aに定められている回数制限のないドロップには該当しません。ですので、規則20-2cで定められている再ドロップ要件に該当しない限り球は正しくインプレーになったことになります。また、そのようにして使用されたティーやボールマーカーはプレーヤーの携帯品としては扱いませんが、人工物であることに変わりはないので『動かせる障害物』となり規則24-1を適用することができます。つまり、それらは取り除くことができ、その時に球が動いたら、罰無しで球をリプレースすれば問題ない、ということになります。ちなみに『ルースインペディメント』は定義の中で「固定されていない」「生長物でない」「球に付着していない」など色々ありますが、どのような場合でも自然物のみとなります。

Mr.golfbaka