Q:目的外のグリーンからの救済 2015.03.25

『規則25-3・目的外のグリーン』のニアレストポイントの決め方に関しての質問です。『動かせない障害物や異常なグラウンド状態とは違い、スタンスやスイング区域が目的外のグリーンにかかっているだけでは救済は受けられません』となっています。となると、スタンスが目的外のグリーンにかかっていても、ボールが目的外のグリーンの上になければそのまま打つことになると思います。このように考えると、ニアレストポイントを決める際にはスタンスが目的外のグリーンにかかるかかからないかは関係がない、つまり、ニアレストポイントを決める際にはスタンスが目的外のグリーン上にあってもよいと読めます。その理解でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

小林さん

回答
ご質問ありがとうございます!
ご質問内容にある通りの理解で間違いありません。規則25-3・目的外のグリーンについては、そこに球がある場合のみ障害が生じていることになり、スタンスやスイング区域がかかっているだけでは障害にはあたらない、としています。また、ニアレストポイント(規則書内では『救済のニヤレストポイント』)の用語の定義の中では”そこに球を置けば、ストロークする時に救済を受けようとしている状態による障害がなくなるところ”としています。目的外のグリーンからの救済を受けようとしてニアレストポイントを決め、そのニアレスポイントに対して構えた時にスタンスがその目的外のグリーンにかかっていたとしても”障害がなくなるところ”であることに間違いはないため、その場所がニアレストポイントとなり、また、その後ドロップした結果、実際に球を打つ際にスタンスが目的外のグリーンにかかってもそのままプレーしなければいけない、ということになります。
目的外のグリーンの保護を考えた場合、委員会は「目的外のグリーンのカラー部分も目的外のグリーンの一部とする」とするのが妥当かと思われます。また、日本では2グリーンのゴルフ場も多く、それらの予備グリーンの保護については「修理地」として扱うようローカルルールで定めることも認められています。

Mr.golfbaka