Q:カート道の救済でスタンスがカート道にかかる場所で救済を受ける 2014.11.20

カート道路の救済を受けました。ニアレスポイントはラフ側です。ドロップポイントの1メートル先は藪になっていますので50センチ先にドロップしました。ところがスタンスは依然としてカート道路になります。ボールはカート道路を避けて救済を受けましたがスタンスはカート道路のまま打ってもよろしいのでしょうか? 知り合いの人はカート道路の救済を受けるからにはスタンスもカート道路を避けなければならないと言います。私はボールの救済を受ければ良いのでスタンスをカート道路にして打ちたいのですが如何でしょうか?

赤松義博さん

回答
ご質問ありがとうございます!
カート道などの動かせない障害物からの救済(規則24-2)や修理地やカジュアルウオーターなどの異常なグラウンド状態からの救済(規則25-1)を受ける場合『球のライ』『スイング区域』『スタンス区域』のいずれにおいても障害が残らない場所をニアレストポイントとして定め、そこから1クラブレングスの範囲内にドロップしなければなりません。そうではない場所に球をドロップした場合、誤った場所に球をドロップしたことになるので、そのままプレーしてしまうと誤所からのプレー(規則20-7c)の2打罰が課されることになります。プレーする前であれば誤りを訂正することもできます。更に、正しい場所にドロップした場合でも、球が止まった後に『球のライ』『スイング区域』『スタンス区域』による障害が残っていない場所でなければならず、ドロップした後にそれらの障害が残っている場所に球が止まった場合は規則20-2cに従い再ドロップしなければなりません。これも怠ると誤所からのプレーの2打罰が課されることになります。

Mr.golfbaka