Q:他人のボールマークやルースインペディメント等を目印とすること 2014.07.29

パッティングを打つ際、他人のボールマークについて、「目印にしますから」と言うとペナルティになりますか。また、枯葉などのルースインペディメントやディポット跡は、目印にしてもペナルティではありせんか。
上記2つの処置に違いがある場合、それは人為的に置いた物を目印にすることをプレーヤーもしくは自身のキャディが公言するとペナルティになる、という理解でよろしいでしょうか。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。

池田匡之さん

回答
ご質問ありがとうございます!
結論から申し上げますと、いずれも罰はありません。他人のボールマークであろうとルースインペディメントであろうと、既に置かれていたり、既にあるものを目印にすることは何ら問題ありませんし、それらを目印にすることを公言しても問題ありません。たまたま幸運にも目安となる場所に目印となるものがあった、ということになります。
ただし、ボールマーカーの持ち主が、マークがプレーヤーの目安となる位置にあるためにずらそうとした場合、プレーヤーはマークをずらさないように強要することはできません。これは規則22-1の考え方によるものです。
ルースインペディメントの場合、プレーヤーの打順であれば、目安とするためにそのルースインペディメントを取り除かないよう同伴競技者に要求することもできます。もし、プレーヤーの打順にもかかわらず、同伴競技者によって目安となるルースインペディメントが勝手に取り除かれていた場合はリプレースすることも可能です。同伴競技者の打順で、その同伴競技者がルースインペディメントを取り除いてからプレーした後に、プレーヤーがルースインペディメントをリプレースすることはできません。この場合、パッティングラインを示すためのマークを置いたことにより規則8-2bの違反で2打罰が課せられることになります。

Mr.golfbaka