Q:2日間競技でのラウンド間の練習について 2014.07.17

いつも拝見し、勉強させていただいております。
ラウンド前やラウンド間の練習が禁止されている2日間競技で、1日目の最終組の一人が18番ホールでホールアウト後、グリーンを去る前にそのグリーン上でパットを行いました。本人とマーカーは罰打が付くとは知らず、罰打を付けずスコアカードを提出しそのスコアが掲示されました。だが最終ホールでこれを見ていた他の組の選手からラウンド間の練習をしたことになり罰打が付くのではないか、との質問が出されました。競技委員会でいろいろ審議したと推測されますが、当日はそのままのスコアが採用され2日目の組み合わせも罰打がつかないスコアのままで実施されました。その後2日目の成績発表のときに1日目の18番ホールに2打付加したスコアが発表されました(成績表には「昨日の成績発表後、一部成績を修正しました」とあります)。
質問者の疑問は次の2点です。
1.競技の条件をうっかりしていたとはいえ、罰打を付けずにスコアカードを提出したのでスコアの過小申告で競技失格になるのではないか(このような場合、過小申告になるのか)。
2.2打罰を付けるにしてもスコアによって2日目の組み合わせが変わるので、1日目に裁定をすべきでなかったか、疑問が残るようです(これに関してはあまりない事例なので競技委員会でも結論を出すのに時間がかかったのかも知れません)。あとで罰打を付けたりすることが許されるのか。
練習に関する大会の競技の条件は以下のとおりです。
練習
(a)ラウンド前やラウンド間の練習(規則 7-1注)ストロークプレーでは、規則 7-1b の規定が適用となる。この条件の違反の罰は競技失格。
(b)ホールとホールの間での練習禁止(規則7-2注2)『規則付T(C)5b』(ゴルフ規則179ページ参照)
ゴルフ規則裁定集7-2/8に似たような例が掲載されていますが、この場合、一般的にどのような裁定をするのがいいか教えていただけませんでしょうか?

五輪さん

回答
ご質問ありがとうございます!
まず、ご質問内容にある通り、裁定集7-2/8の考え方から、最終ホールを終わった直後にそのグリーン上で練習した場合はホール間の練習と同様に扱われるため(b)の違反になります。
そして疑問点の1についてですが、実際のスコアより少ないスコアを記入したまま提出してしまったので過少申告により競技失格とするべきです(規則6-6d)。規則を知っておくことはプレーヤーの責任であり(規則6-1)、知らなかったからと言って罰を免れられるものではないからです。ただし、この事が競技終了後に発覚した場合は、プレーヤーが『違反をしていたことを知っていたかどうか』により裁定が異なります。プレーヤーが競技終了前に違反を犯していたことを知っていた場合は競技終了後でも失格としなければなりませんし、知らなかった場合は競技終了後に罰の訂正などは基本的にできず、そのままの結果としなければなりません(規則34-1b)。ご質問のケースは競技終了前のことですので先述したように競技失格とすべき、となります。また、競技失格の罰に関しては、委員会がその罰を取り消したり課したりすることができる規則(規則33-7)もあります。この規則33-7では、個々のケースの状況に応じて委員会が判断することになりますが、プレーヤーが規則違反をしていたことを知らなかったことについて致し方ない理由がある場合には競技失格の罰を取り消すことも妥当と言えますが、ご質問のケースの場合、競技の条件を把握していなかったのはプレーヤーの落ち度であり、致し方ない理由とは言えないので競技失格の罰を取り消すべきではないと考えられます。
参考裁定例・33-7/4.5
ご質問のケースでは、本来競技失格とすべきところ、競技失格の罰を免除し2打罰を付加したとのことですが、裁定例33-7/4.5でもお分かり頂けるように、その場合に該当する罰打が付加されるのは正しい処置となります。五輪さんのおっしゃる通り、2日目の組み合わせなどの影響も考えれば、その裁定は早いにこしたことはないと思いますが、このような裁定で時限に関して規則で定められているのは競技終了前か後かといったところです。1日目の事象だから1日目に罰打を付加しなければいけない、というわけではなく、2日目でも競技終了前であれば罰打を付加することがある、ということになります。

Mr.golfbaka