Q:網で保護された木からの救済/ヘッドカバーを付けたまま素振り/修理地内の木の上に止まった球 2014.06.21

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救済処置の質問です。樹木保護の為、網がまかれた大木のそばに止まりスイングの妨げになるときの処置についてです。目標方向図、A●B =打つ方向は上方向。●は大木。Aはスイング場所。Bはスイング場所。また、ボールの止まったところはBの所です。右打ちのプレーヤーの場合では当然止まったボールの近いBの場所が救済の二アレスポイントなのでここから打つべきだと主張しましたが。いや違う、樹木保護が目的だからAからも打てると主張するのですがどちらからも打てるでしょうか。

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正規のラウンド中の練習器具の使用について。練習バットなどの素振り等は違反であるのはわかるのですが<ヘッドカバー>も練習器具となるでしょうか。ヘッドカバーをつけて素振りば違反となるでしょうか? これだと、ドラバーなどのウッド、パター、また、たまにアイアンにもヘッドカバーつけている人もいますが。

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修理地に木がある場合、ボールがその木に止まってしまった。修理地は地面の上空まで及びますか?
回答よろしくお願いします。

のもつるさん

回答
ご質問ありがとうございます!
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網で保護された木(動かせない障害物)の右側に止まった球に対してニアレストポイントはどこになるか? といったご質問になると思いますが、この場合のニアレストポイント候補は右打ちということですので、A側であれば木のすぐ近く(a点)、B側であればスイングが木(動かせない障害物)に当たらない場所まで木から離れる(b点)、ということになります。ニアレストポイントは、障害が避けられ、ホールに近付かず、元の球の場所に最も近い場所で決めなければならないのでa点とb点で元の球の場所に近い方となります。任意でA側を選択できるものではありません。

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練習器具などの使用については規則14-3・人工の機器、異常な用具の使用と用具の異常な使用で定められています。ヘッドカバーは異常な用具ではありませんので、そのまま素振りをしたとしても違反にはなりません。
『異常な用具』とは、通常のプレーにおいて必要ではないもので、それらがプレーやストロークする上で援助となるような物のことをさします(例えばスタンス向きをチェックするための棒など)。『異常な用具』を使用した場合は規則14-3の違反で競技失格となります。
また『用具の異常な使用』とは、用具本来の目的から外れた方法で使用することを意味します。例えばヘッドカバーであれば、脇が空かないように脇に挟んでスイングする、といった場合ですが、用具の異常な使用についての違反はストロークする際にのみ適用され、練習スイング(素振り)では違反とはなりません。そういった意味でもご質問のケースは何ら問題ない、ということになります。

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修理地は上空まで及びませんが、修理地内に生えている木の上に止まっている球は修理地内の球ということになります。修理地に生えている木は修理地内の地面の一部と捉えれば分かりやすいと思います。従って、修理地内に生えている木の枝が修理地外まで伸びていて、その部分に止まっている球も修理地内の球ということになります。逆に、修理地外に生えている木の枝が修理地の上空まで伸びていて、その部分に止まっている球は修理地内の球ではないということになります。修理地内の木の上に止まっている球について救済を受ける場合は、その球の真下の地点を基点としてニアレストポイントを決めて処置しなければなりません。つまり、修理地内に生えている木の、修理地外に伸びている枝の部分に球が止まった場合は、その真下の修理地外の地点が基点となりますので、スタンスなどがその修理地にかからなければ、その場所がニアレストポイントということになります。

Mr.golfbaka