Q:枝木が邪魔で通常にはプレーできない場所でスタンスがカート道にかかる 2014.06.13

右利きで、左ドックレッグのホールです。ティーショットのボールは右にでて、右側にあるカート道の外(右)にとまりました。通常打つ場合は、カート道にスタンスが掛かるので、救済処置の場所ですが、但し、そこは枝木が茂り、そもそもカート道が無くてもショットできる場所ではありませんでした。さて、この場合スタンスがカート道にかかることだけで、救済を受け、ボールを移動できるのでしょうか? もしくは、もともと打てる状況にない(ショット不能な場所)にあるのだから「アンプレアブル」等の処置が優先されるのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。

sasukeさん

回答
ご質問ありがとうございます!
規則24-2・動かせない障害物規則25-1・異常なグラウンド状態からの救済については例外として
動かせない障害物(または異常なグラウンド状態)以外のものによる障害のためにストロークすることが明らかに無理な場合、動かせない障害物(または異常なグラウンド状態)からの救済を受けることはできない
としています。ご質問のケースはこれに当てはまるので、カート道からの罰無しでの救済は受けられず、そのままプレーするのが不可能であればアンプレヤブルの処置を取るしかない、ということになります。
ただし、もし、そのままプレーすることにした場合、普通にグリーン方向に向かって構えるのはプレー不可能なので、枝木が邪魔にならないよう横にプレーしようとした時にスタンスがカート道にかかるのであれば、その状態で救済を受けることはできます。規則24-2や25-1の例外項目のもう一つには
動かせない障害物(または異常なグラウンド状態)による障害が不必要に異常なスタンスやスイングやプレーの方向をとることによってだけ生じる場合、動かせない障害物(または異常なグラウンド状態)からの救済を受けることはできない
としているのですが、枝木が邪魔だからプレーの方向を変えるのは不必要ではなく必要であるからそうするのであり、この例外項目には当てはまらず、その結果、障害が生じた場合は救済を受けることができます。

Mr.golfbaka