Q:再ドロップの必要がない球を再ドロップしてプレーした場合の罰打 2014.06.04

<修理地からの救済に関わる質問>
2打目が修理地に入った。修理地から救済を受けるため、正しいニアレストポイントを定め、1クラブレングス以内に正しくドロップした。ドロップしたボールは、落とさなければならない場所に落ち、そして1クラブレングス以内の場所に止まった。ところが、そのゴルファーはボールが止まった場所が、最初にボールが落ちた地点よりもホールに近づいたから、再ドロップが必要だと誤った判断をした。彼は再ドロップして、その再ドロップした地点から、プレーを続け、3オン2パットの5打でホールアウトした。
この場合の処置についての質問です。
1回目のドロップはルールに則った正しい位置に止まっている。つまり、インプレーのボールである。そのインプレーのボールを拾い上げたので、規則18-2aにより、1罰打を受ける。更に、1回目のドロップで止まった地点から、プレーを続けなければならないのに、再ドロップしたボールでプレーをしたため、彼は「誤所からのプレー」をしたことになる。なので、規則20-7cにより、更に2罰打を受ける。(※この場合、重大な違反となるとは考えられないので、そのままプレーを続けてホールアウトしても良いと考える。)つまり、このゴルファーは、インプレーを拾い上げたことによる1罰打。誤所からのプレーをしたことによる2罰打の合計3罰打を加える必要がある。だから、このゴルファーは5打ではなく8打でホールアウトしたことになる。
この考えは正しいのでしょうか?

荒川一朗さん

回答
ご質問ありがとうございます!
ご質問のケースは規則18-2を理解する上で非常に参考になるケースです。まず、結論から申し上げますと、このプレーヤーのスコアは「7」になります。課せられる罰はインプレーの球を動かし、それをリプレースしなかったことによる2打罰です。規則18-2aでは、インプレーの球をプレーヤーが動かしたり故意に触った場合「1打罰でリプレースしなければならない」としています。そして、リプレースしなかった場合は規則18-2の違反ということになり2打罰が課せられることになります(この場合インプレーの球を動かしたり故意に触ったことによる1打罰は加えない)。誤所からのプレーであることに違いはないのですが、この場合に該当する規則は規則18-2aで、その罰は合計で2打罰となります。
救済などで正しく処置されておりインプレーとなっている球については、勘違いにより再ドロップが(認められていないのに)必要と思って拾い上げたりしてドロップなどした場合、規則18-2aが適用されることになります。従って、拾い上げた球をリプレースすれば1打罰、リプレースしなければ2打罰です。救済などで再ドロップが必要な場合にそのままプレーしたり、誤った場所にドロップしたりしてそのままプレーした場合は規則20-7cの誤所からのプレーにより2打罰が課せられることになります。
例えば、ウオーターハザードにある球についてウオーターハザードからの救済を受けたつもりで誤所にドロップしてプレーした場合、ウオーターハザードからの救済を受けられる状態で処置していますので、ウオーターハザードからの救済の1打罰と誤所からのプレーの2打罰で計3打罰となります。ウオーターハザード内にはないが、ウオーターハザード内にあると勘違いして、ウオーターハザードの救済のつもりでドロップしてプレーした場合は、インプレーの球を動かしてリプレースしなかったことにより規則18-2aの2打罰となります。

Mr.golfbaka