Q:ハザードにかかる橋の扱い・ドロップすると必ず池に入ってしまう場合 2014.04.07

ハザードにかかっている道路及び橋は何扱いになるのでしょうか? そこにボールが止まった場合の処置を教えてください。又別の質問ですが、動かせない障害物の救済を受ける場合、ニアレスポイントの下り傾斜の先にウォーターハザードがあり、かつその幅が1クラブくらいしか場所がなく、ドロップするとボールは停止せず、必ず池に入る場合は、どういう処置をしたらいいのでしょうか? 動いているボールは止められず、ボールが池に入ると無くなりもったいないし。

つぎちゃんさん

回答
いつもご質問ありがとうございます!
まずウオーターハザード内の橋ですが、扱いとしては『動かせない障害物』となります。しかし、動かせない障害物からの罰無しの救済はウオーターハザードやラテラルウオーターハザード以外の場所でしか適用できないので、ウオーターハザード内にある橋から罰無しで救済を受けることはできません。ウオーターハザード内の動かせない障害物にはクラブや手で触れても問題ないので、橋の上にある球を打つ際はソールすることもできます。ただし、橋の上に水たまりがある場合、その水たまりはカジュアルウオーターとはならずウオーターハザード内の水ということになるので、その水面にクラブや手で触れることはできません(規則13-4)。
次に、ドロップした球が必ず池に入ってしまうような場合ですが、ゴルフ規則裁定集20-2c/4が参考になります。この裁定例ではドロップした球が再ドロップを要する場所に転がり、そこから再び戻ることがあり得ないような場合は拾い上げても罰はない、としています。ニアレストポイントからドロップした球が池に入る前に必ずウオーターハザード区域内に入ることになると思いますので(つまり再ドロップを要する場所に転がりこんでいることになる)、そこから再び戻ることがない状況であれば池の手前で球を止めても問題ない、ということになります。

Mr.golfbaka