Q:動いている球をプレーした場合 2014.01.30

先日はご回答ありがとうございました。関連質問ですが、アドレス後何かの原因で動いている球を打った件ですが、ご回答を勝手に解釈したのですが、

・アドレスなしで
突風による動き出した球を打った場合⇒無罰
重力により動き出した球を打った場合⇒無罰

・アドレスしてから
突風により動き出した球を打った場合⇒無罰
重力により動き出した球を打った場合⇒1打罰でそのまままプレー

の解釈でよいのでしょうか?(ご回答に動き出した球と記述が無かった為)。パッテング以外のショットならば途中で止めることは難しいかもしれませんが、パッテングならスイングの途中に止める事ができると思います。動き出した球を、打っても、打たなくても同じ罰なのでしょうか? 何か解せないのですが。又、動いた球を打った場合2打罰となるプレーとは、どんなプレーなのでしょうか?

つぎちゃんさん

回答
ご質問ありがとうございます!
解釈はご質問内容にある通りで良いと思います。規則18-2の内容からすると、バックスイングの途中で動いた球を打った場合も、打たずにスイングを止めた場合も、罰の有無は同じということになります。ただし、『アドレスしてから重力により動きだした球』の場合は、そのまま打った場合は1打罰でそのままプレーですが、スイングを止めた場合は1打罰でリプレースとなります。
動いた球を打って2打罰が課されるのは(規則14-5)、動いている球を故意に打った場合です。例えば、斜面を登りきらずに転がり落ちてきた球が下まで落ちる前に打ったり、ショートパットを外してホールを過ぎた球を動いている最中に反対から打ってホールに入れたりするような行為が該当します。ただ、規則14-5とありますが、状況によっては規則1-2が適用される場合があります。規則1-2では『球の動きに影響を及ぼす、あるいは物理的条件を変える』ことが違反になるとしており、違反が重大でなければ2打罰、重大なら競技失格(ストロークプレーの場合)としています。例えば先の例で、斜面を登りきらずに転がり落ちてきた球が、そのまま放っておけばOB区域に転がり込むことは間違いない状況でその球を打ったら規則14-5ではなく規則1-2の重大な違反により競技失格になるものと思います。この辺は、その状況次第で変ってくると思いますので難しいところですね。

Mr.golfbaka