Q:池に入った球の処置をした後で池の外で球が見つかる 2018.06.02

始めて質問します!
先日クラブ競技でグリーン手前に大きめのラテラルウォーターハザードがあるミドルホールで一打目を右に打ち隣のホールとの間に落とし2打目を落ち、場所が見えないので同伴の方に見てもらいました。自分なりに上手く打ててハザードは避けたかなくらいのイメージでホールに戻るとボールを見ていた同伴の方にハザードにボールが入ったと教えて頂き最後に横切った場所から適切な方法でドロップしてグリーンに行くともう一人の同伴の方が私の2打目はグリーン手前のカラーにあるのに何ハザードの処置をしたのかと聞かれ事情を説明するとグリーン手前にある本来の球はロストボールになると言われました。今回の事例はどのような処置をしてプレーを続行するといいですか。教えてください宜しくお願いします!

g.keiさん

回答
ご質問ありがとうございます!
球がウオーターハザードに入ったことが分かっているか、ほぼ確実な場合、ウオーターハザードの救済を受けることができます。ご質問のケースは判定が難しいところですが、同伴競技者の証言や周囲の状況などから、「球が池に入ったことは確実」という状況であれば、規則26-1に従い処置することができ、そのようにしてドロップした球は正しくインプレーになっており、最初の球は以降見つかっても紛失球となりプレーすることはできなくなります。「ほぼ確実」とするには、様々なことを考慮しなければなりません。例えば、番手や球筋、球の行った辺りの地形やラフの長さ、等々です。それら様々なことを考慮して「ほぼ確実」と判断した上でウオーターハザードの処置によるドロップをしたのであれば、その球は正しくインプレーとなります。そうではなく(つまり「ほぼ確実」ではなく)、ウオーターハザードの処置のつもりでドロップした場合は裁定が変わってきます。ウオーターハザードで紛失したことがほぼ確実ではない状況で5分間の球探しの間に見つからなければ、その球は紛失球となり、規則27-1に基づいて1打罰で前回プレーした場所からプレーしなければなりません。それにもかかわらず、ウオーターハザードの処置のつもりでドロップすると、規則27-1の処置で誤った場所にドロップすることになります。そのままプレーすると2打罰(規則27-1の1打罰とは別に)、違反が重大であれば正しい場所からプレーし直さなければなりません。
ご質問のケースも、「ほぼ確実」であったのならドロップした球がインプレーとなり最初の球が紛失球となるのですが、一人の同伴競技者の証言だけを頼りに周りをあまり探すことなく処置したのであれば、規則27-1の処置で誤った場所にドロップした、と裁定することになります。その球をプレーしてしまえば誤所からのプレーの罰を受けることになります。いずれにしても、ドロップした球をプレーしてしまった時点で最初の球はもはや紛失球とります。池に入ったことが「ほぼ確実」ではない状況で(つまり規則27-1の処置で誤所に)ドロップした球をプレーする前に、ウオーターハザードの外のインバウンズで5分以内に最初の球が見つかった場合、プレーヤーは規則20-6に従い誤りを訂正し最初の球でプレーしなければなりません。
少々ややこしくなってしまいましたが、まとめると以下のようになります。

【様々な状況などから池に入ったことが「ほぼ確実」な場合】
→ドロップした球は正しくインプレー、以降はその球でプレーを続ける

【池に入ったことが「ほぼ確実」ではない場合】
この場合、池の処置のつもりでドロップした球は誤所にドロップされている
 →そのままプレーしたら規則27-1の1打罰+誤所からのプレーの2打罰(重大な違反があれば正しい場所からプレーし直す)
 →プレーする前に最初の球がインバウンズで見つかれば規則20-6により誤りを訂正することができる(誤ってドロップした球をプレーせずに最初の球をプレーする)

Mr.golfbaka