Q:サブグリーンが修理地扱いになっている場合 2018.02.10

サブグリーンがプレー禁止の修理地扱いでローカルルールにのってます。それは詳しくはどんなんですか?

隊長さん

回答
ご質問ありがとうございます!
サブグリーンは、ローカルルールで特に指定が無い場合、『スルーザグリーンにある目的外のグリーン』ということになります。目的外のグリーンは規則25-3で定めているように、そこに球が乗った場合、そのままプレーしてはならず(違反は2打罰)、罰無しの救済を受けなければなりません。ローカルルールで修理地として定めている場合は救済を受ける時に規則25-1に従って処置します。
ご質問にもあるように”プレー禁止の”と付け加えることで、その修理地として定めたサブグリーンからのプレーを禁止することもできるわけですが、”目的外のグリーン”と”(プレー禁止の)修理地”とでは、障害が生じている状況が異なります。”目的外のグリーン”の場合、球がそこに乗っている場合のみ障害が生じていることになり、スイング区域やスタンスは関係ありません。つまり、救済を受ける際のニアレストポイントもスタンスやスイング区域は考慮せずに決めることになるので、大抵の場合、ホールに近づかず元の球に最も近いサブグリーンをすぐ外した場所がニアレストポイントになってきます。”修理地”の場合、スイング区域やスタンスも考慮します。球がサブグリーンには乗っていないものの、すぐ近くにあり、スタンスがかかるような場合も救済の対象になり、また救済を受ける際にもスイング区域やスタンスがかからない場所をニアレストポイントとしなければなりません。

Mr.golfbaka