Q:プレーヤーに有利に裁定する場合と不利に裁定する場合について 2017.07.08

いつも拝見して参考にさせて頂いています。
さて、裁定集を読んでいたら、裁定13-4/35.5、裁定14/1.5、裁定21/3は、疑義が生じた場合などプレーヤーに不利に解釈するように書いてあるのに対し、裁定14-6/1、裁定15-1/2、裁定15-1/3などはプレーヤーに有利または善意に解釈するよう書いてあります。疑わしいときはすべてプレーヤーに不利に解釈すべきだと思っていましたが、これらの解釈の違いに何か一定の決まりのようなものはあるのでしょうか?

規則勉強中さん

回答
ご質問ありがとうございます!
特に一定の決まりというのはないと思います。一定の決まりがないので、解釈の参考例として、裁定集にいくつか例が挙げられている、といった感じで捉えておけば良いかと思います。
明らかに違いがあるとすれば、裁定13-4/35.5、14/1.5、21/3は、プレーヤーが未然に防げるもの(13-4/35.5、21/3)やプレーヤーの過失によるもの(14/1.5)、つまりプレーヤーに責任があること、と言えます。それに対し、14-6/1は明らかにプレーヤーが原因である場合を除いては水流によるものとみなすことのほうが自然であると言えますし、15-1/2や15-1/3については誤球の違反が立証できない場合に誤球の罰を課すことがあると、本当は何も罰を受ける必要のないプレーヤーが失格となる可能性も生じてきてしまいますので、そのようなことがないようにするためかと思われます。
ただ、誤球の可能性がある場合については、裁定集のケースとは逆に『誤球の違反が無かったことが立証できない場合』は2打罰を課しても妥当と考えることもできますが、現在の裁定集の方針では罰無しにする、ということになっていることになります。
裁定13-4/35.5
裁定14/1.5
裁定21/3
裁定14-6/1
裁定15-1/2
裁定15-1/3

Mr.golfbaka